応用情報技術者 2010年 春期 午前2 問79
問題文
プログラムの著作物について、著作権法上適法である行為はどれか。
選択肢
ア:海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し、業務で使用した。
イ:業務処理用に購入したプログラムを複製し、社内教育用として各部門に配布した。
ウ:職務著作のプログラムを、作成した担当者が独断で複製し協力会社に貸与した。
エ:処理速度の向上など、購入したプログラムを効果的に利用するために改変した。(正解)
プログラムの著作物について、著作権法上適法である行為【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:購入したプログラムの改変は、著作権法上認められる適法な利用行為です。
- 根拠:著作権法は正当な利用者によるプログラムの改変を一定範囲で許容し、処理速度向上などの目的での改変は合法です。
- 差がつくポイント:複製や配布の許可範囲を超えた行為や、海賊版の使用は違法であり、職務著作の権利管理も重要です。
正解の理由
選択肢エは、購入したプログラムを処理速度向上などの目的で改変する行為であり、正当な利用者がプログラムの機能を効果的に活用するための改変は著作権法上認められています。これに対し、他の選択肢は著作権侵害に該当するため不適切です。
よくある誤解
プログラムの複製や配布は購入すれば自由にできると誤解されがちですが、著作権法では使用範囲が厳しく制限されています。改変も無制限ではなく、正当な目的と範囲内でのみ認められます。
解法ステップ
- 問題文の「著作権法上適法である行為」を確認する。
- 各選択肢の行為が著作権法に抵触するかを判断する。
- 海賊版の使用や無断複製・配布は違法と認識する。
- 職務著作の権利帰属と無断貸与の問題を理解する。
- 正当な利用者による改変の合法性を確認し、該当する選択肢を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア:海賊版を知りながら使用することは明確な著作権侵害で違法です。
- イ:購入プログラムの無断複製・配布は著作権法違反であり、社内教育用でも許されません。
- ウ:職務著作のプログラムは会社に著作権があり、担当者の独断で複製・貸与することは違法です。
- エ:正当な利用者が処理速度向上などの目的で改変する行為は著作権法上適法です。
補足コラム
著作権法では、プログラムの複製や改変に関して「正当な利用者」の範囲や目的を明確に定めています。特に職務著作の場合、著作権は原則として勤務先に帰属し、無断での複製や貸与は違法となります。また、海賊版の使用は刑事罰の対象にもなり得るため厳重に注意が必要です。
FAQ
Q: 購入したプログラムを社内で複製して配布してもいいですか?
A: いいえ、著作権法上、無断複製・配布は違法です。許諾範囲を必ず確認してください。
A: いいえ、著作権法上、無断複製・配布は違法です。許諾範囲を必ず確認してください。
Q: 職務著作のプログラムの著作権は誰にありますか?
A: 原則として勤務先に帰属します。担当者が無断で複製・貸与することは違法です。
A: 原則として勤務先に帰属します。担当者が無断で複製・貸与することは違法です。
Q: プログラムの改変はどこまで許されますか?
A: 正当な利用者が機能向上などの目的で行う改変は認められますが、著作権者の権利を侵害しない範囲で行う必要があります。
A: 正当な利用者が機能向上などの目的で行う改変は認められますが、著作権者の権利を侵害しない範囲で行う必要があります。
関連キーワード: 著作権法、プログラム著作物、職務著作、海賊版、複製権、改変、正当利用

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