応用情報技術者 2011年 秋期 午前2 問73
問題文
電機メーカのA社は,GPLが適用されたオープンソースソフトウェアの一部を改変した二次的著作物を搭載してテレビの新製品を開発した。この製品を販売するに当たり,A社が求められるGPLのルールに則した適切な対応はどれか。
選択肢
ア:請求があればA社が修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければならない。(正解)
イ:二次的著作物に静的にリンクしている、別のアプリケーションのソースコードは公開しなくてもよい。
ウ:二次的著作物のソースコードを公開する際には、諸費用などの対価を請求してはならない。
エ:二次的著作物を入手した購入者が、その複製を再配布することを禁止しなければならない。
GPL適用オープンソースの二次的著作物に関する対応【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:GPL適用ソフトの改変版を製品に組み込む場合、修正を含む全ソースコードを請求に応じて公開する義務がある。
- 根拠:GPLは自由な利用と改変、再配布を保証し、ソースコードの開示を義務付けているため。
- 差がつくポイント:静的リンクの範囲や再配布禁止の誤解を避け、GPLの基本理念を正確に理解することが重要。
正解の理由
ア: 請求があればA社が修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければならない。
GPLは、ソフトウェアの自由な利用と改変を認める一方で、改変したソースコードの開示を義務付けています。A社が改変した部分を含む二次的著作物を製品に組み込んだ場合、ユーザーからの請求があればソースコードを提供しなければなりません。これにより、利用者は自由にソフトウェアを検証・改変・再配布できます。
GPLは、ソフトウェアの自由な利用と改変を認める一方で、改変したソースコードの開示を義務付けています。A社が改変した部分を含む二次的著作物を製品に組み込んだ場合、ユーザーからの請求があればソースコードを提供しなければなりません。これにより、利用者は自由にソフトウェアを検証・改変・再配布できます。
よくある誤解
- 静的リンクした別アプリのソースコードは公開不要と誤解されがちですが、GPLの適用範囲はリンクの形態により異なります。
- ソースコード公開時に対価を請求できないという誤解がありますが、実費相当の請求は認められています。
解法ステップ
- GPLの基本理念と義務を確認する。
- 二次的著作物の定義と改変部分の扱いを理解する。
- ソースコード公開の義務があるかどうかを判断する。
- 静的リンクや再配布禁止の条項を検討し、誤解を排除する。
- 選択肢の内容をGPLの規定と照合し、最も適切な対応を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- イ: 静的リンクしている別アプリのソースコードもGPLの影響を受ける場合があり、必ずしも公開不要とは限らない。
- ウ: ソースコード公開時に諸費用の請求は禁止されていない。実費相当の請求は認められている。
- エ: GPLは再配布の自由を保障しており、購入者の再配布を禁止することはできない。
補足コラム
GPL(GNU General Public License)は、ソフトウェアの自由な利用・改変・再配布を保証するライセンスです。特に二次的著作物のソースコード公開義務は、オープンソースの精神を守るための重要な規定です。製品に組み込む際は、これらのルールを遵守しなければ法的トラブルの原因となります。
FAQ
Q: GPLソフトウェアの改変部分だけ公開すればよいですか?
A: いいえ、改変部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開する必要があります。
A: いいえ、改変部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開する必要があります。
Q: ソースコード公開時に費用を請求できますか?
A: はい、実費相当の費用は請求可能ですが、利益を上乗せすることはできません。
A: はい、実費相当の費用は請求可能ですが、利益を上乗せすることはできません。
Q: 購入者の再配布を禁止できますか?
A: いいえ、GPLは再配布の自由を保障しているため禁止できません。
A: いいえ、GPLは再配布の自由を保障しているため禁止できません。
関連キーワード: GPL, オープンソース、二次的著作物、ソースコード公開、ライセンス遵守

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