応用情報技術者 2011年 秋期 午前2 問80
問題文
特段の措置をとらずになされた個人情報取扱事業者の行為のうち、個人情報保護法に照らして適法な行為はどれか。
選択肢
ア:開催したセミナで回収した、商品企画立案を目的としたアンケートに記載された参加者の氏名及び住所を、自社の販売促進セミナ案内用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。
イ:開設しているWebサイトの問合せページで自社製品販売促進ダイレクトメール送付可否欄に可と記入した依頼者の氏名及び住所を、自社の製品販売促進用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。(正解)
ウ:自社が主催した市場動向に関する勉強会の参加者リストの内容を、自社の子会社の製品販売促進用メールマガジン発送先アドレスリストに登録した。
エ:従業員が参加した同窓会で配布された同窓生名簿に記載されている、同窓生の氏名及び電話番号を、自社製品販売促進用コールセンタのアウトバウンド用電話番号リストに登録した。
個人情報保護法に照らした適法な個人情報取扱い【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:本人の同意がある場合のみ、個人情報を販売促進目的で利用することが適法です。
- 根拠:個人情報保護法は、利用目的の明示と本人同意を基本原則とし、無断利用を禁止しています。
- 差がつくポイント:本人の同意が明確にあるかどうかが適法性の判断基準であり、同意なしの利用は違法となります。
正解の理由
イは、Webサイトの問い合わせページで「ダイレクトメール送付可否欄」に「可」と記入した依頼者の情報を利用しており、本人の同意が明確に得られています。したがって、個人情報保護法に照らして適法な行為です。
よくある誤解
本人の同意がなくても、事業者が収集した情報なら自由に利用できると誤解しがちですが、利用目的外の利用は原則禁止されています。
解法ステップ
- 個人情報の利用目的が明示されているか確認する。
- 利用目的に対して本人の同意があるかを判断する。
- 同意がない場合は利用が適法か例外規定を検討する。
- 選択肢の中で本人同意が明確なものを選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア:セミナーで回収したアンケート情報を販売促進に無断で利用しており、本人同意がありません。違法です。
- イ:本人が「可」と明示的に同意しているため適法です。
- ウ:子会社への情報提供は本人同意がないため、目的外利用にあたり違法です。
- エ:同窓会名簿の情報を無断で利用しており、本人同意がないため違法です。
補足コラム
個人情報保護法では「利用目的の特定」と「本人同意」が基本原則です。特にマーケティング目的の利用は本人の明確な同意が必要であり、同意なしの利用は罰則対象となることもあります。
FAQ
Q: 個人情報の利用目的はどのように示すべきですか?
A: 書面やWebページでわかりやすく明示し、本人が理解できる形で伝える必要があります。
A: 書面やWebページでわかりやすく明示し、本人が理解できる形で伝える必要があります。
Q: 既に取得した個人情報を別の目的で使う場合は?
A: 原則として新たに本人の同意を得るか、法令で認められる例外に該当する必要があります。
A: 原則として新たに本人の同意を得るか、法令で認められる例外に該当する必要があります。
関連キーワード: 個人情報保護法、本人同意、利用目的、個人情報の適法利用、マーケティング、ダイレクトメール

\ せっかくなら /
応用情報技術者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!

