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応用情報技術者 2011年 秋期 午前279


問題文

下請代金支払遅延等防止法において、下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは、どの場合か。

選択肢

委託内容の一部を受領したが、下請業者の要員不足が原因で開発が遅れている旨の説明を受けた。
親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり、既に受領していたプログラムが不要になった。(正解)
開発途上で発生した仕様変更の内容、対価などを下請業者と合意していたが、受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった。
受領時の通常のテストでは発見できなかった重大なバグが、受領後5か月経過した時点で発見された。

下請代金支払遅延等防止法におけるプログラム返品禁止【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:下請代金支払遅延等防止法は、親事業者が正当な理由なく下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しています。
  • 根拠:契約変更による不要化は返品禁止の例外に該当し、親事業者の一方的な理由で返品できません。
  • 差がつくポイント:仕様変更やバグ発見などは返品理由にならず、返品禁止の理解が合否を分けます。

正解の理由

選択肢イは「親事業者と顧客間の委託内容変更により、既に受領したプログラムが不要になった」場合です。
下請代金支払遅延等防止法は、親事業者が一方的な理由で下請業者の成果物を返品することを禁止しており、委託内容の変更による不要化も返品禁止の対象です。
つまり、親事業者の都合で不要になったからといって返品できません。

よくある誤解

仕様変更やバグ発見があれば返品できると誤解しがちですが、これらは返品禁止の例外にはなりません。
返品禁止は親事業者の一方的な理由による返品を防ぐための法律です。

解法ステップ

  1. 問題文の「返品禁止」の対象を確認する。
  2. 下請代金支払遅延等防止法の返品禁止規定を理解する。
  3. 各選択肢の理由が「親事業者の一方的な都合かどうか」を判断する。
  4. 仕様変更やバグ発見は返品禁止の例外に該当しないことを確認する。
  5. 親事業者の都合で不要になったケース(イ)を正解とする。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 下請業者の要員不足による遅延は返品禁止の対象外であり、返品理由にはなりません。
  • : 親事業者の都合で不要になったため返品禁止の対象です。
  • ウ: 仕様変更が反映されていない場合は契約不履行の問題であり、返品禁止の例外にはなりません。
  • エ: 重大なバグ発見は品質問題であり、返品禁止の例外には該当しません。

補足コラム

下請代金支払遅延等防止法は、下請業者の利益保護を目的とし、親事業者の不当な返品や代金支払い遅延を防止します。
特にソフトウェア開発では、仕様変更やバグ発見が頻繁に起こるため、返品禁止規定の理解が重要です。

FAQ

Q: 仕様変更が反映されていないプログラムは返品できますか?
A: いいえ。仕様変更は契約内容の問題であり、返品禁止の例外にはなりません。
Q: 重大なバグが後から見つかった場合、返品は可能ですか?
A: 返品禁止法の例外には該当しませんが、別途契約違反として対応が必要です。

関連キーワード: 下請代金支払遅延等防止法、プログラム返品禁止、下請業者保護、ソフトウェア開発契約、仕様変更
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