応用情報技術者 2011年 秋期 午前2 問78
問題文
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”ともう一つはどれか。
選択肢
ア:営業譲渡が可能なこと
イ:期間が10年を超えないこと
ウ:公然と知られていないこと(正解)
エ:特許出願をしていること
不正競争防止法における営業秘密の要件【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:営業秘密の要件には「秘密として管理されていること」「事業活動に有用な情報であること」「公然と知られていないこと」が含まれます。
- 根拠:不正競争防止法は、秘密情報の保護を目的とし、第三者に知られていない情報を営業秘密と定義しています。
- 差がつくポイント:営業秘密は「秘密性」が最も重要であり、公に知られている情報は保護対象外となる点を理解しましょう。
正解の理由
選択肢ウの「公然と知られていないこと」が営業秘密の重要な要件です。営業秘密は、秘密として管理されているだけでなく、一般に知られていない情報である必要があります。これにより、企業の競争優位性を保護し、不正な取得や利用を防止します。
よくある誤解
営業秘密は「期間制限がある」や「特許出願が必要」と誤解されがちですが、営業秘密は期間制限なく保護され、特許とは異なる保護制度です。
解法ステップ
- 問題文で示された2つの要件を確認する(秘密管理、有用性)。
- 営業秘密の定義に欠けている要件を考える。
- 選択肢の中から「公然と知られていないこと」を選ぶ。
- 他の選択肢が営業秘密の要件に該当しない理由を確認する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 営業譲渡が可能なこと
→ 営業秘密は譲渡可能かどうかは要件ではなく、秘密性が重要です。 - イ: 期間が10年を超えないこと
→ 営業秘密には期間制限がなく、無期限に保護されます。 - ウ: 公然と知られていないこと
→ 正解。秘密性の本質を示しています。 - エ: 特許出願をしていること
→ 特許は公開されるため営業秘密とは異なり、要件ではありません。
補足コラム
営業秘密は特許権や著作権とは異なり、情報を秘密に保つことで保護されます。特許は公開する代わりに一定期間独占権を得る制度ですが、営業秘密は公開しないことで競争優位を維持します。
FAQ
Q: 営業秘密はどのように保護されますか?
A: 秘密として管理し、不正取得や漏洩を防ぐための社内規定や技術的対策で保護されます。
A: 秘密として管理し、不正取得や漏洩を防ぐための社内規定や技術的対策で保護されます。
Q: 特許出願した情報は営業秘密になれますか?
A: 特許出願情報は公開されるため、営業秘密の要件「公然と知られていないこと」を満たしません。
A: 特許出願情報は公開されるため、営業秘密の要件「公然と知られていないこと」を満たしません。
関連キーワード: 不正競争防止法、営業秘密、秘密管理、競争優位、情報保護

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