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応用情報技術者 2011年 春期 午前279


問題文

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。

選択肢

ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器(正解)
アプリケーションが CD-ROM に入ったソフトウェアパッケージ
利用者がOSをインストールしたPC
利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器が製造物責任法の対象となります。
  • 根拠:製造物責任法は「有体物の製造物」に適用され、ROM化されたソフトウェアは物理的な製品の一部とみなされるためです。
  • 差がつくポイント:ソフトウェア単体や利用者が後からインストール・ダウンロードしたものは「有体物」ではなく対象外となる点を理解することが重要です。

正解の理由

製造物責任法は「製造物の欠陥によって生じた損害に対して製造者が責任を負う」法律であり、対象は有体物に限定されます。
ROM化されたソフトウェアは組込み機器の一部として物理的に固定されているため、製造物の一部とみなされます。
一方、CD-ROMやダウンロードデータ、利用者が後からインストールしたソフトウェアは有体物としての製造物に該当しません。

よくある誤解

ソフトウェア全般が製造物責任法の対象になると誤解しがちですが、物理的に固定された形態でない限り対象外です。
また、ダウンロードやインストール後のソフトウェアは製造物責任法の対象外であることを押さえておきましょう。

解法ステップ

  1. 製造物責任法の対象が「有体物」であることを確認する。
  2. ソフトウェアの形態を「物理的に固定されているか」で分類する。
  3. ROM化されたソフトウェアは組込み機器の一部として有体物に該当することを理解する。
  4. CD-ROMやダウンロードデータは有体物ではないため対象外と判断する。
  5. 選択肢の中で有体物に該当するものを選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア: ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は物理的に固定されており製造物責任法の対象。
  • イ: CD-ROMは物理的な媒体だが、ソフトウェア単体の瑕疵は製造物責任法の対象外。
  • ウ: 利用者がOSをインストールしたPCは製造物だが、インストール行為は製造者の責任範囲外。
  • エ: ネットワークからダウンロードされたデータは有体物でなく製造物責任法の対象外。

補足コラム

製造物責任法は製造物の欠陥による損害賠償を目的とし、ソフトウェアの瑕疵に関しては物理的形態が重要な判断基準です。
近年は組込みソフトウェアの重要性が増しており、製造物責任法の適用範囲も注目されています。
また、ソフトウェア単体の瑕疵は契約法や不法行為法で対応されることが多い点も理解しておきましょう。

FAQ

Q: 製造物責任法はソフトウェア単体にも適用されますか?
A: いいえ、物理的に固定された有体物の一部でない限り適用されません。
Q: ダウンロードしたソフトウェアに瑕疵があった場合はどうなりますか?
A: 製造物責任法の対象外であり、契約違反や不法行為として対応されることが一般的です。

関連キーワード: 製造物責任法、有体物、組込み機器、ソフトウェア瑕疵、法的責任
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