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応用情報技術者 2011年 春期 午前278


問題文

偽装請負となるものはどれか。

選択肢

請負契約の要員が業務で使用するコンピュータや開発ツールなどは請負業者側で調達し管理する。
請負契約の要員が発注先の事務所で業務を行う場合の規律、服装などの管理は、請負業者側で行う。
請負契約の要員と発注者の社員が混在しているチームで、発注者側の責任者が業務の割振り、指示を行う。(正解)
請負契約の要員の時間外労働、休日労働は、業務の進捗状況などをみて請負業者の責任者が決める。

偽装請負となるものはどれか【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:請負契約の要員に発注者が直接指示を出す場合は偽装請負となる
  • 根拠:請負契約は業務の完成責任を負う契約であり、指揮命令権は請負業者にあるべきだからです。
  • 差がつくポイント:発注者の指揮命令があるかどうかで、請負か偽装請負かを見極めることが重要です。

正解の理由

選択肢ウは、請負契約の要員が発注者の社員と混在し、発注者側の責任者が業務の割振りや指示を行っています。これは請負契約の本質である「業務の完成責任を請負業者が負う」という形態を逸脱し、発注者が実質的に指揮命令権を持つため、偽装請負に該当します。

よくある誤解

請負契約だからといって、発注者の事務所で作業するだけでは偽装請負とは限りません。指揮命令権の所在が重要です。

解法ステップ

  1. 請負契約の基本的な特徴を理解する(業務完成責任と指揮命令権の所在)。
  2. 各選択肢の指揮命令権の所在を確認する。
  3. 発注者が指揮命令権を持つ場合は偽装請負と判断する。
  4. 正解は発注者が指示を出している選択肢を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア:請負業者が機材を調達・管理しており、請負の形態を保っているため正しい。
  • イ:規律や服装の管理は請負業者側で行うべきであり、これが守られているため偽装請負ではない。
  • ウ:発注者側の責任者が業務の割振りや指示をしており、偽装請負に該当する。
  • エ:時間外労働の管理が請負業者側で行われているため、請負契約の形態を維持している。

補足コラム

偽装請負は労働者派遣法違反となる可能性が高く、発注者が直接指揮命令を行うと労働者派遣とみなされることがあります。請負契約は「成果物の完成」を目的とし、指揮命令権は請負業者にあることが法的に求められます。

FAQ

Q: 請負契約で発注者の事務所で作業しても偽装請負になる?
A: 作業場所は問題ではなく、指揮命令権が発注者にあるかがポイントです。
Q: 請負契約と労働者派遣の違いは何ですか?
A: 請負は成果物の完成責任を負い指揮命令権は請負業者にありますが、労働者派遣は発注者が指揮命令権を持ち労働力を提供します。

関連キーワード: 偽装請負、請負契約、指揮命令権、労働者派遣法、業務委託
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