応用情報技術者 2011年 春期 午前2 問77
問題文
Webページの著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:営利目的ではなく趣味として、個人が開設している Webページに他人の著作物を無断掲載しても、私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
イ:作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合、配布されたプログラムは、著作権法による保護の対象とはならない。
ウ:試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを、試用期間終了後も Webページに掲載することは、著作権の侵害に当たる。
エ:特定の分野ごとに Webページの URLを収集し、簡単なコメントをつけたリンク集は、著作権法で保護される。(正解)
Webページの著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:特定分野のWebページURLを集めコメントを付けたリンク集は著作権法で保護される。
- 根拠:リンク集のコメントや選択・配置は創作性が認められ、著作物として保護されるため。
- 差がつくポイント:無断転載や私的使用の誤解を避け、著作権の保護対象範囲を正確に理解することが重要。
正解の理由
選択肢エは、単なるURLの羅列ではなく、特定分野ごとに分類し、簡単なコメントを付けているため、創作性が認められます。著作権法は「思想または感情を創作的に表現したもの」を保護対象とするため、このリンク集は著作物として保護されます。したがって、エが適切な記述です。
よくある誤解
「私的使用なら無断掲載してもよい」「フリーウェアは著作権保護外」などの誤解が多いですが、著作権は使用目的や配布形態にかかわらず基本的に保護されます。
解法ステップ
- 各選択肢の著作権法の基本原則を確認する。
- 「私的使用」「フリーウェア」「シェアウェア」「リンク集」の著作権保護の有無を整理する。
- 創作性の有無を判断し、著作物として保護されるかを検討する。
- 誤解しやすいポイントを押さえ、正しい知識をもとに選択肢を比較する。
- 最も著作権法の趣旨に合致する選択肢を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア:私的使用は個人の私的範囲内での利用に限られ、Webページへの無断掲載は公衆送信にあたり侵害となる。
- イ:フリーウェアでも著作権は存在し、配布条件に従う必要がある。無条件で保護外とはならない。
- ウ:シェアウェアの試用期間終了後も作成データの掲載は権利者の許諾が必要で、無断掲載は侵害となる。
- エ:リンク集は創作的表現が認められ、著作権法で保護されるため正解。
補足コラム
著作権法は「著作物の利用に関する権利」を保護し、無断利用を禁止しています。リンク集のような二次的著作物も創作性があれば保護対象です。フリーウェアやシェアウェアも著作権は消えず、利用条件を守る必要があります。
FAQ
Q: 私的使用とは具体的にどのような範囲ですか?
A: 個人が家庭内や限られた範囲で利用する場合で、公衆に公開するWeb掲載は含まれません。
A: 個人が家庭内や限られた範囲で利用する場合で、公衆に公開するWeb掲載は含まれません。
Q: フリーウェアは著作権がないのですか?
A: いいえ、著作権は存在し、配布や改変の条件が定められていることが多いです。
A: いいえ、著作権は存在し、配布や改変の条件が定められていることが多いです。
Q: リンク集のコメントも著作物として保護されますか?
A: はい、創作的な表現があれば著作物として保護されます。
A: はい、創作的な表現があれば著作物として保護されます。
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