応用情報技術者 2012年 秋期 午前2 問49
問題文
プログラムの著作権侵害に該当するものはどれか。
選択肢
ア:A社が開発したソフトウェアの公開済プロトコルに基づいて、 A社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
イ:ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し、契約上は複製権の許諾は受けていないが、使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトがかけられていたので、そのプロテクトを外し、 バックアップのために複製した。(正解)
ウ:他人のソフトウェアを正当な手段で入手し、逆コンパイルを行った。
エ:複製及び改変する権利が付与されたソース契約の締結によって、 許諾されたソフトウェアを改造して製品に組み込み、 ソース契約の範囲内で製品を販売した。
プログラムの著作権侵害に該当するものはどれか【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:イの「プロテクトを外して複製した行為」が著作権侵害に該当します。
- 根拠:著作権法では、複製権の許諾がない複製やプロテクト回避は違法とされます。
- 差がつくポイント:公開済プロトコルの利用や正当な契約範囲内の改変は侵害にならず、プロテクト解除の違法性を理解することが重要です。
正解の理由
イは、使用許諾契約で複製権の許諾を受けていないにもかかわらず、ソフトウェアのプロテクトを解除して複製を行っています。これは著作権法上の複製権の侵害に該当し、違法行為です。プロテクト解除は技術的保護手段の回避にあたり、法律で禁止されています。
よくある誤解
プロトコルの利用や逆コンパイルがすべて違法と誤解されがちですが、正当な範囲内であれば著作権侵害にはなりません。契約内容の確認が重要です。
解法ステップ
- 各選択肢の行為が著作権法のどの権利に関わるかを確認する。
- 複製権、改変権、逆コンパイルの法的許容範囲を理解する。
- プロテクト解除の法的扱いを把握する。
- 契約上の許諾範囲と実際の行為を比較し、違反の有無を判断する。
- 違法性が明確な行為を選択する。
選択肢別の誤答解説
- ア:公開済プロトコルを利用して独自開発した場合、著作権侵害にはなりません。
- イ:プロテクト解除と無許諾複製は明確な著作権侵害です。
- ウ:正当な手段で入手し、逆コンパイルが許される範囲内なら違法ではありません。
- エ:契約で複製・改変権が付与されているため、契約範囲内の改造は合法です。
補足コラム
著作権法では、ソフトウェアの複製権は著作者に独占的に認められています。技術的保護手段(プロテクト)を回避する行為は、複製権侵害に加え、不正競争防止法違反となる場合もあります。逆コンパイルは、互換性確保のため一定条件下で認められています。
FAQ
Q: プロテクト解除はなぜ違法なのですか?
A: 技術的保護手段を回避することは、著作権者の権利を侵害し、法律で禁止されています。
A: 技術的保護手段を回避することは、著作権者の権利を侵害し、法律で禁止されています。
Q: 逆コンパイルはいつ許されますか?
A: 正当な手段で入手したソフトウェアの互換性確保のために限定的に認められています。
A: 正当な手段で入手したソフトウェアの互換性確保のために限定的に認められています。
関連キーワード: 著作権侵害、複製権、プロテクト解除、逆コンパイル、使用許諾契約

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