応用情報技術者 2012年 秋期 午前2 問50
問題文
日本において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になり得るのはどれか。
選択肢
ア:出願日から25年を超えた特許 A と同じ技術を、新たに事業化する場合
イ:特許 Aの出願日より前から、 特許 A と同じ技術を独自に開発して、製品を製造・販売していたことが証明できる場合
ウ:特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合
エ:日本国内で製造し、米国に輸出する製品に特許 Aを利用する場合(正解)
日本における特許権の実施許諾が必要となる場合【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:日本国内で特許Aを利用して製品を製造し、米国に輸出する場合は実施許諾が必要です。
- 根拠:特許権は日本国内における実施を排他的に保護し、国内製造行為に対して権利行使が可能だからです。
- 差がつくポイント:特許の有効期間や個人的利用、先使用権の有無などの条件を正確に理解し、国内製造行為に着目することが重要です。
正解の理由
選択肢エは「日本国内で製造し、米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合」です。日本の特許権は国内での製造行為を排他的に保護するため、国内で製造する時点で特許権の実施に該当し、特許権者の許諾が必要です。輸出先が国外であっても、製造行為が日本国内で行われているため、実施許諾が必要となります。
よくある誤解
特許権は国内での製造や販売に対して効力を持つため、国外での使用や輸出だけなら許諾不要と誤解されがちです。実際には国内製造が含まれる場合は許諾が必要です。
解法ステップ
- 特許権の効力範囲は「日本国内」に限定されることを確認する。
- 製造行為が国内で行われているかを判断する。
- 出願日や特許の有効期間を確認し、権利が存続しているかを確認する。
- 先使用権の有無や個人的利用の範囲を検討する。
- これらの条件を踏まえ、実施許諾が必要かどうかを判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 出願日から25年を超えた特許は既に権利が消滅しているため、実施許諾は不要です。
- イ: 出願前から独自に開発・使用していた場合は先使用権が認められ、許諾不要となります。
- ウ: 家庭内の個人的利用は特許権の侵害に当たらず、許諾は不要です。
- エ: 国内製造行為が含まれるため、実施許諾が必要です。
補足コラム
特許権の効力は「日本国内」に限定され、国外での製造や販売は原則として特許権の対象外です。ただし、国内で製造し国外に輸出する場合は国内製造行為が特許権の侵害となります。また、先使用権は出願前からの独自使用を保護する制度であり、これを証明できれば許諾不要となります。
FAQ
Q: 特許権の有効期間はどのくらいですか?
A: 特許権の有効期間は原則として出願日から20年です。25年を超えた特許は権利が消滅しています。
A: 特許権の有効期間は原則として出願日から20年です。25年を超えた特許は権利が消滅しています。
Q: 家庭内での特許技術の利用は許諾が必要ですか?
A: 家庭内の個人的かつ非営利の利用は特許権の侵害に当たらず、許諾は不要です。
A: 家庭内の個人的かつ非営利の利用は特許権の侵害に当たらず、許諾は不要です。
Q: 先使用権とは何ですか?
A: 出願前から独自にその技術を使用していた者が、その範囲内で引き続き使用できる権利です。
A: 出願前から独自にその技術を使用していた者が、その範囲内で引き続き使用できる権利です。
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