応用情報技術者 2012年 秋期 午前2 問80
問題文
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
選択肢
ア:ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器(正解)
イ:アプリケーションが CD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ
ウ:利用者がOSをインストールしたPC
エ:利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:製造物責任法の対象は「物理的製品に組み込まれたソフトウェア」であり、アのROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器が該当します。
- 根拠:製造物責任法は「有形の製造物」に対する瑕疵責任を規定し、単なるソフトウェアやデータ単体は対象外です。
- 差がつくポイント:ソフトウェア単体か、物理的製品に組み込まれているかの区別を正確に理解することが重要です。
正解の理由
ア: ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は、物理的な製品(組込み機器)にソフトウェアが組み込まれているため、製造物責任法の「製造物」に該当します。
一方、イのCD-ROMやウのPC本体、エのダウンロードデータは、単なるソフトウェアやデータであり、製造物責任法の対象外です。
一方、イのCD-ROMやウのPC本体、エのダウンロードデータは、単なるソフトウェアやデータであり、製造物責任法の対象外です。
よくある誤解
ソフトウェア単体も製造物責任法の対象になると誤解されがちですが、法律上は「有形の製造物」に限定されます。
また、PC本体は製造物ですが、利用者が後からインストールしたソフトウェアは対象外です。
また、PC本体は製造物ですが、利用者が後からインストールしたソフトウェアは対象外です。
解法ステップ
- 製造物責任法の対象が「有形の製造物」であることを確認する。
- 選択肢の中で「有形の製造物に組み込まれたソフトウェア」を探す。
- ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器が該当することを判断する。
- ソフトウェア単体やデータ単体は対象外とする。
- 正解をアと決定する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 正解。ROM化されたソフトウェアが組込み機器に組み込まれているため製造物責任法の対象。
- イ: CD-ROMに入ったソフトウェアは物理媒体だが、ソフトウェア単体の瑕疵は対象外。
- ウ: 利用者がOSをインストールしたPCは製造物だが、後からインストールしたソフトウェアは対象外。
- エ: ネットワークからダウンロードしたデータは無形の情報であり、製造物責任法の対象外。
補足コラム
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって生じた損害に対して製造者が責任を負う法律です。ソフトウェア単体は無形物であり、法律上の「製造物」には含まれません。ただし、ROMなどに焼き込まれたソフトウェアを含む組込み機器は「製造物」として扱われます。
この区別はIT分野の法務問題で頻出のため、正確に理解しておくことが重要です。
この区別はIT分野の法務問題で頻出のため、正確に理解しておくことが重要です。
FAQ
Q: ソフトウェア単体は製造物責任法の対象になりますか?
A: いいえ、ソフトウェア単体は無形物のため対象外です。物理的製品に組み込まれた場合のみ対象となります。
A: いいえ、ソフトウェア単体は無形物のため対象外です。物理的製品に組み込まれた場合のみ対象となります。
Q: 利用者がインストールしたOSは製造物責任法の対象ですか?
A: 利用者が後からインストールしたソフトウェアは対象外で、製造物責任法は製造者の製造物に限定されます。
A: 利用者が後からインストールしたソフトウェアは対象外で、製造物責任法は製造者の製造物に限定されます。
関連キーワード: 製造物責任法、PL法、組込み機器、ソフトウェア瑕疵、有形製造物

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