応用情報技術者 2012年 秋期 午前2 問79
問題文
請負契約に基づく開発作業はどれか。
選択肢
ア:受注者が雇用する労働者に対して、 受注者側監督者が業務遂行に関する指示を行い、 開発作業を行わせる。(正解)
イ:受注者が雇用する労働者に対して、 発注者側監督者が服務規律の設定及び指示を行い、開発作業を行わせる。
ウ:発注者側監督者が、受注者の雇用する労働者に対して作業場所に関する指示を行い、開発作業を行わせる。
エ:発注者側監督者が、 発注者の雇用する労働者に対して作業開始時刻及び終了時刻の指示を与え、開発作業を行わせる。
請負契約に基づく開発作業はどれか【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:請負契約では受注者が自らの責任で作業を管理し、受注者側監督者が指示を行うのが正しい。
- 根拠:請負契約は成果物の完成を目的とし、発注者は作業の指揮命令権を持たず、受注者が労働者を管理する。
- 差がつくポイント:発注者側が労働者に直接指示を出すのは労働契約や準委任契約であり、請負契約の特徴を理解することが重要。
正解の理由
アは、受注者が雇用する労働者に対して受注者側監督者が指示を行い、開発作業を進める形態であり、請負契約の本質である「受注者の自主的な作業管理」を示しています。発注者は成果物の完成を求めるのみで、作業の具体的な指揮は行いません。
よくある誤解
発注者が労働者に直接指示を出すケースは請負契約ではなく、労働契約や準委任契約の特徴です。請負契約は成果物の完成責任が受注者にあるため、指揮命令権は受注者にあります。
解法ステップ
- 請負契約の定義を確認する(成果物完成責任が受注者にある)。
- 指揮命令権が誰にあるかを判断する。
- 選択肢の指示者と労働者の関係を確認する。
- 発注者が直接指示している選択肢は除外する。
- 受注者側監督者が指示している選択肢を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- イ:発注者側監督者が労働者に指示を出しており、請負契約の指揮命令権の所在と異なる。
- ウ:発注者側監督者が受注者の労働者に指示を出すのは請負契約ではなく、労働契約に近い。
- エ:発注者の労働者に指示を出しているため、請負契約の定義に合致しない。
補足コラム
請負契約は「仕事の完成」を目的とし、受注者が作業の方法や手順を自由に決められます。これに対し、労働契約は「労働力の提供」を目的とし、発注者が労働者に直接指示を出すことが一般的です。IT開発現場では請負契約が多く用いられ、契約形態の違いを理解することがトラブル防止に役立ちます。
FAQ
Q: 請負契約と準委任契約の違いは何ですか?
A: 請負契約は成果物の完成を目的とし、準委任契約は一定の業務遂行を目的とします。指揮命令権の所在も異なります。
A: 請負契約は成果物の完成を目的とし、準委任契約は一定の業務遂行を目的とします。指揮命令権の所在も異なります。
Q: 発注者が作業指示を出す契約形態は何ですか?
A: 労働契約や準委任契約であり、請負契約ではありません。
A: 労働契約や準委任契約であり、請負契約ではありません。
関連キーワード: 請負契約、労働契約、指揮命令権、成果物完成責任、IT開発契約

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