応用情報技術者 2012年 秋期 午前2 問78
問題文
ユーザから請負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
選択肢
ア:交通費などの経費については金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。
イ:下請業者に委託する業務内容は決まっているが、 ユーザとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。(正解)
ウ:発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
エ:ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、 その部分及び下請代金は別途取り決める。
ユーザから請負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:下請代金の取決めをユーザとの契約決定後にすることは法律で禁止されています。
- 根拠:下請代金支払遅延等防止法は、下請代金の支払条件を明確にし、遅延や不当な変更を防止するために発注時に代金を確定させることを義務付けています。
- 差がつくポイント:発注書面の交付や代金の明示は必須であり、契約前に代金を未定にすることは違反となるため注意が必要です。
正解の理由
イは「ユーザとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする」という内容で、これは下請代金支払遅延等防止法に違反します。法律は下請代金の支払条件を発注時に明確にすることを求めており、代金未定のまま発注することは禁じられています。
よくある誤解
発注書面を電子メールで代用することや経費の明記方法は柔軟に認められていますが、代金の未確定は法律違反となるため混同しやすい点に注意が必要です。
解法ステップ
- 下請代金支払遅延等防止法の目的を理解する(下請代金の明確化と支払遅延防止)。
- 各選択肢の内容が法律の要件に合致しているか確認する。
- 発注時に下請代金が確定しているかを重点的にチェックする。
- 未定のまま代金を後回しにする選択肢を違反と判断する。
- 正解を選択する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 経費の明記がなくても「実費負担」と明示していれば問題ありません。
- イ: 下請代金が未定で後回しにするのは法律違反です。
- ウ: 電子メールでの発注も下請業者の承諾があれば認められています。
- エ: 業務内容の一部未定で別途取り決めることは許容されますが、代金の明確化は必要です。
補足コラム
下請代金支払遅延等防止法は、下請業者の権利保護を目的に制定されており、発注者は発注時に必ず書面で代金や支払条件を明示しなければなりません。違反すると公正取引委員会から指導や命令が入ることがあります。
FAQ
Q: 発注書面は必ず紙でなければならないですか?
A: いいえ、電子メールなど電子的手段でも下請業者の承諾があれば有効です。
A: いいえ、電子メールなど電子的手段でも下請業者の承諾があれば有効です。
Q: 下請代金の一部だけ後で決めることは可能ですか?
A: 原則として発注時に全額の代金を明確にする必要があり、一部未定は違反となる可能性があります。
A: 原則として発注時に全額の代金を明確にする必要があり、一部未定は違反となる可能性があります。
関連キーワード: 下請代金支払遅延等防止法、下請契約、発注書面、ソフトウェア開発、支払条件

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