応用情報技術者 2012年 春期 午前2 問80
問題文
労働者派遣法において、派遣先の責任として定められているものはどれか。
選択肢
ア:雇用関係終了後の雇用に関する制限を行わないこと
イ:派遣契約内容を派遣労働者を指揮命令する者やその他の関係者に周知すること(正解)
ウ:労働者の希望や能力に応じた就業の機会を確保すること
エ:労働者の教育訓練の機会を確保すること
労働者派遣法における派遣先の責任【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:派遣先は派遣契約内容を指揮命令者や関係者に周知する責任がある。
- 根拠:労働者派遣法は派遣労働者の適正な就業環境確保のため、派遣先の指揮命令体制の明確化を求めている。
- 差がつくポイント:派遣先の責任と派遣元の責任を混同せず、指揮命令系統の周知義務を正確に理解することが重要。
正解の理由
イ: 派遣契約内容を派遣労働者を指揮命令する者やその他の関係者に周知することは、派遣先の責任として法律で明確に定められています。これは派遣労働者が適切に指揮命令を受け、労働条件が守られるために不可欠な措置です。派遣先が契約内容を周知しないと、指揮命令者が労働条件を把握できず、労働者の権利保護が不十分になる恐れがあります。
よくある誤解
派遣先が労働者の教育訓練や就業機会の確保まで責任を負うと誤解されがちですが、これらは主に派遣元の責任範囲です。
解法ステップ
- 問題文の「派遣先の責任」に注目する。
- 選択肢の内容を「派遣先の役割」と「派遣元の役割」に分類する。
- 労働者派遣法の規定を思い出し、派遣先の義務を確認する。
- 指揮命令者への周知義務が派遣先の責任であることを判断する。
- 選択肢イを正解と確定する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 雇用関係終了後の制限は派遣元の管理事項であり、派遣先の責任ではありません。
- イ: 正解。派遣先は指揮命令者に契約内容を周知する義務があります。
- ウ: 労働者の希望や能力に応じた就業機会の確保は派遣元の責任範囲です。
- エ: 教育訓練の機会確保も派遣元が主に担う役割であり、派遣先の直接責任ではありません。
補足コラム
労働者派遣法は派遣労働者の労働条件の適正化と保護を目的としています。派遣先は指揮命令系統を明確にし、労働者が安全かつ適切に働ける環境を整える責任があります。一方、派遣元は労働者の雇用管理や教育訓練を担当します。この役割分担を理解することが合格の鍵です。
FAQ
Q: 派遣先は派遣労働者の教育訓練も行う必要がありますか?
A: いいえ、教育訓練は主に派遣元の責任であり、派遣先の直接的な義務ではありません。
A: いいえ、教育訓練は主に派遣元の責任であり、派遣先の直接的な義務ではありません。
Q: 指揮命令者に契約内容を周知しないとどうなりますか?
A: 労働条件の誤解やトラブルが発生し、派遣労働者の権利保護が不十分になる恐れがあります。
A: 労働条件の誤解やトラブルが発生し、派遣労働者の権利保護が不十分になる恐れがあります。
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