応用情報技術者 2012年 春期 午前2 問79
問題文
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。
選択肢
ア:A社とB社が話し合って決定する。
イ:A社とB社の共有となる。
ウ:A社に帰属する。
エ:B社に帰属する。(正解)
プログラム著作権の原始的帰属【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:特段の取決めがない場合、プログラム著作権は作成者であるB社に原始的に帰属します。
- 根拠:著作権法では、著作物の著作者が原則として著作権を持つため、依頼者ではなく作成者に帰属します。
- 差がつくポイント:契約や取決めがない場合の著作権の帰属ルールを正確に理解し、依頼者と作成者の関係を区別できることが重要です。
正解の理由
プログラム著作権は著作権法により、著作物を創作した者(著作者)に原始的に帰属します。今回のケースでは、A社が仕様を提示しB社がプログラムを作成しましたが、特別な契約がないため、著作権はプログラムを実際に作成したB社に帰属します。したがって、正解はエの「B社に帰属する」です。
よくある誤解
依頼者が仕様を決めているため著作権も依頼者に帰属すると誤解しやすいですが、契約がない限り著作権は作成者にあります。共有や話し合いで決めるものではありません。
解法ステップ
- 問題文から「特段の取決めがない」ことを確認する。
- 著作権法の原則を思い出す:著作権は著作者に帰属する。
- プログラムの著作者は誰かを判断する(作成者=B社)。
- 依頼者(A社)に帰属する場合は契約や委託契約が必要なことを理解する。
- 選択肢の中から「B社に帰属する」を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア: 「話し合って決定する」は法律上の原則ではなく、契約がない限り話し合いで決まるものではありません。
- イ: 「共有となる」は双方の合意が必要であり、特段の取決めがない場合は適用されません。
- ウ: 「A社に帰属する」は委託契約や譲渡契約がある場合に限られ、今回は該当しません。
- エ: 「B社に帰属する」は著作権法の原則に合致し正解です。
補足コラム
著作権法では、委託制作の場合でも契約で著作権の帰属を明確にしない限り、著作権は作成者に帰属します。企業間でのソフトウェア開発では、契約書に著作権の帰属や利用条件を明記することが重要です。また、著作権の譲渡や利用許諾は別途契約で行います。
FAQ
Q: 仕様を提供しただけで著作権は依頼者に移りますか?
A: いいえ、仕様提供は著作権の移転要件ではなく、著作権は作成者に帰属します。
A: いいえ、仕様提供は著作権の移転要件ではなく、著作権は作成者に帰属します。
Q: 著作権を依頼者に帰属させるにはどうすればよいですか?
A: 著作権譲渡契約や委託契約で明確に帰属先を定める必要があります。
A: 著作権譲渡契約や委託契約で明確に帰属先を定める必要があります。
関連キーワード: 著作権法、プログラム著作権、委託契約、著作者、ソフトウェア開発

\ せっかくなら /
応用情報技術者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!

