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応用情報技術者 2012年 春期 午前278


問題文

シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

選択肢

購入したソフトウェアの代金を支払った時点
ソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点
ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点(正解)
ソフトウェアをPCにインストールした時点

シュリンクラップ契約における使用許諾契約成立の時点【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:シュリンクラップ契約の使用許諾契約は、CD-ROMの包装を破った時点で成立します。
  • 根拠:包装を破る行為が契約内容に同意したことを意味し、契約の承諾とみなされるためです。
  • 差がつくポイント:代金支払いや受け取り時ではなく、包装破損という「同意の明示的行為」が契約成立の決め手となる点を理解しましょう。

正解の理由

シュリンクラップ契約は、ソフトウェアのパッケージに同梱された使用許諾契約書の内容に同意したことを示すため、包装を破る行為が契約の承諾とされます。つまり、包装を破った時点で利用者が契約条件を受け入れたとみなされ、使用許諾契約が成立します。単に代金を支払ったり、CD-ROMを受け取っただけでは契約の同意とは認められません。

よくある誤解

包装を破る前に代金支払いや受け取りで契約が成立すると誤解されがちですが、シュリンクラップ契約では「包装破損」が同意の意思表示となります。

解法ステップ

  1. シュリンクラップ契約の特徴を理解する(包装に契約書が同梱されていること)。
  2. 契約成立の要件は「同意の意思表示」であることを確認する。
  3. 包装を破る行為が契約内容に同意したことを示す点を押さえる。
  4. 選択肢の中で包装破損時点を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 代金支払いは契約成立の前提条件であって、同意の意思表示ではありません。
  • イ: CD-ROM受け取りは契約内容の確認前であり、同意とはみなされません。
  • ウ: ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点が正解です。
  • エ: インストールは契約成立後の利用行為であり、契約成立の時点ではありません。

補足コラム

シュリンクラップ契約は、ソフトウェアのパッケージに契約書を同梱し、包装破損をもって契約同意とみなす方式です。これに対し、クリックラップ契約はインターネット上で「同意します」をクリックすることで成立します。契約成立のタイミングを正確に理解することが重要です。

FAQ

Q: シュリンクラップ契約はなぜ包装破損が契約成立の証拠になるのですか?
A: 包装破損は契約書の内容を確認し同意した意思表示とみなされるため、契約成立の明確な行為とされます。
Q: 代金支払いだけで契約は成立しませんか?
A: 代金支払いは契約成立の前提ですが、同意の意思表示がなければ契約は成立しません。

関連キーワード: シュリンクラップ契約、使用許諾契約、ソフトウェア契約、契約成立時点、包装破損
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