応用情報技術者 2013年 秋期 午前2 問80
問題文
情報システム開発において適用される契約形態のうち、準委任契約について説明したものはどれか。
選択肢
ア:業務分析や IT 戦略のコンサルティングなど、 作業や事務の遂行を約束する契約である。 仕事の完成は約束されないが、 委託元の求めに応じて報告の義務がある。(正解)
イ:ハードウェアやソフトウェアパッケージを貸主から借り受け、 一定期間にわたって使用することに対する費用の支払を定めた契約である。
ウ:派遣元が雇用する社員を派遣先に派遣し、派遣先の上司の指揮命令や時間管理の下に派遣された社員がシステムの開発や運用に従事する契約である。
エ:プログラムの制作など、 仕様書などに従って定められた仕事の完成を約束する契約である。 仕事の進め方は受託側の自由裁量が認められている。
準委任契約の特徴とは【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:準委任契約は「作業の遂行を約束し、仕事の完成は保証しない契約」である。
- 根拠:委託者の指示に基づき業務を行い、報告義務があるが成果物の完成義務はない。
- 差がつくポイント:完成責任の有無と指揮命令系統、報告義務の有無を正確に理解することが重要。
正解の理由
選択肢アは「業務分析やIT戦略のコンサルティングなど、作業や事務の遂行を約束し、仕事の完成は約束しない」点が準委任契約の本質を正確に表しています。さらに、委託元への報告義務があることも準委任契約の特徴です。これに対し、成果物の完成を約束する契約は請負契約であり、選択肢エは請負契約の説明です。
よくある誤解
準委任契約を請負契約と混同し、成果物の完成を約束する契約と誤解しやすい点に注意が必要です。
解法ステップ
- 契約形態の基本的な特徴を確認する(請負、準委任、賃貸借、派遣など)。
- 「仕事の完成を約束するかどうか」を判断軸にする。
- 報告義務や指揮命令系統の有無を確認する。
- 選択肢の説明文と契約形態の特徴を照合する。
- 最も準委任契約の特徴に合致する選択肢を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア: 正解。作業遂行を約束し、完成は約束しない準委任契約の説明。
- イ: ハードウェアやソフトウェアの貸借に関する契約であり、準委任契約ではない。
- ウ: 派遣契約の説明で、労働者派遣法に基づく契約形態である。
- エ: 仕事の完成を約束する請負契約の説明で、準委任契約とは異なる。
補足コラム
準委任契約は民法上の「委任契約」の一種で、専門的な業務やコンサルティング、システム開発の一部作業などに適用されます。成果物の完成責任はなく、業務の遂行と報告が主な義務です。対して請負契約は成果物の完成を約束し、完成責任が発生します。
FAQ
Q: 準委任契約と請負契約の違いは何ですか?
A: 準委任契約は「作業の遂行」を約束し、成果物の完成は保証しません。請負契約は「仕事の完成」を約束し、完成責任があります。
A: 準委任契約は「作業の遂行」を約束し、成果物の完成は保証しません。請負契約は「仕事の完成」を約束し、完成責任があります。
Q: 準委任契約で報告義務は必須ですか?
A: はい。委託者に対して業務の進捗や結果を報告する義務があります。
A: はい。委託者に対して業務の進捗や結果を報告する義務があります。
関連キーワード: 準委任契約、請負契約、委任契約、契約形態、ITコンサルティング、労働者派遣、システム開発契約

\ せっかくなら /
応用情報技術者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!

