戦国IT - 情報処理技術者試験の過去問対策サイト
お知らせお問い合わせ料金プラン

応用情報技術者 2013年 秋期 午前279


問題文

Webページの著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか。

選択肢

営利目的ではなく趣味として、 個人が開設している Webページに他人の著作物を無断掲載しても、私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合、配布されたプログラムは、著作権法による保護の対象とはならない。
試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを、試用期間終了後も Webページに掲載することは、 著作権の侵害に当たる。
特定の分野ごとに Webページの URLを収集し、 簡単なコメントをつけたリンク集は、著作権法で保護される。(正解)

Webページの著作権に関する記述 +【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:特定分野のWebページURL収集とコメント付けたリンク集は著作権法で保護される。
  • 根拠:リンク集は創作性のある編集著作物として認められ、著作権の対象となる。
  • 差がつくポイント:著作物の無断使用と編集著作物の違いを理解し、私的使用やフリーウェアの誤解を避けること。

正解の理由

選択肢エは、単なるURLの羅列ではなく、特定分野ごとに整理し簡単なコメントを付けているため、編集著作物として創作性が認められます。したがって、著作権法による保護対象となります。リンク集は著作権の対象外と思われがちですが、編集の工夫があれば保護されるのです。

よくある誤解

  • 私的使用は著作権侵害にならないと誤解し、無断転載を正当化するケースが多いです。
  • フリーウェア公開は著作権放棄と混同されがちですが、著作権は依然として存在します。

解法ステップ

  1. 各選択肢の著作権に関する基本的なルールを確認する。
  2. 私的使用の範囲と無断掲載の違いを理解する。
  3. フリーウェアの著作権保護の有無を判断する。
  4. シェアウェアの試用期間後の利用制限を考慮する。
  5. 編集著作物の定義とリンク集の創作性を検討する。
  6. 最も著作権法に適合する選択肢を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア:私的使用は個人の私的範囲内での利用に限られ、Webページへの無断掲載は公衆送信にあたり侵害となる。
  • イ:フリーウェアであっても著作権は作者に帰属し、無断改変や再配布は制限される場合がある。
  • ウ:試用期間終了後のシェアウェア利用は契約違反であり、作成データの掲載も著作権侵害となる可能性が高い。
  • :編集著作物としてのリンク集は著作権法で保護されるため正解。

補足コラム

著作権法では、単なる事実やアイデアは保護対象外ですが、それらを独自に編集・構成したものは「編集著作物」として保護されます。リンク集やカタログ、データベースなどがこれに該当します。Webコンテンツの著作権理解は、情報社会での適切な利用に不可欠です。

FAQ

Q: 私的使用の範囲はどこまでですか?
A: 個人または家庭内での利用に限定され、インターネット上での公開は含まれません。
Q: フリーウェアは著作権が放棄されていますか?
A: いいえ、著作権は作者に残り、利用条件に従う必要があります。
Q: リンク集のコメントも著作権で保護されますか?
A: はい、独自の表現や編集があれば保護対象となります。

関連キーワード: 著作権法、編集著作物、私的使用、フリーウェア、シェアウェア、Webコンテンツ
← 前の問題へ次の問題へ →
戦国ITクイズ機能

\ せっかくなら /

応用情報技術者
クイズ形式で学習しませんか?

クイズ画面へ遷移する

すぐに利用可能!

©︎2026 情報処理技術者試験対策アプリ

このサイトについてプライバシーポリシー利用規約特商法表記開発者について