応用情報技術者 2013年 秋期 午前2 問79
問題文
Webページの著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:営利目的ではなく趣味として、 個人が開設している Webページに他人の著作物を無断掲載しても、私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
イ:作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合、配布されたプログラムは、著作権法による保護の対象とはならない。
ウ:試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを、試用期間終了後も Webページに掲載することは、 著作権の侵害に当たる。
エ:特定の分野ごとに Webページの URLを収集し、 簡単なコメントをつけたリンク集は、著作権法で保護される。(正解)
Webページの著作権に関する記述 +【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:特定分野のWebページURL収集とコメント付けたリンク集は著作権法で保護される。
- 根拠:リンク集は創作性のある編集著作物として認められ、著作権の対象となる。
- 差がつくポイント:著作物の無断使用と編集著作物の違いを理解し、私的使用やフリーウェアの誤解を避けること。
正解の理由
選択肢エは、単なるURLの羅列ではなく、特定分野ごとに整理し簡単なコメントを付けているため、編集著作物として創作性が認められます。したがって、著作権法による保護対象となります。リンク集は著作権の対象外と思われがちですが、編集の工夫があれば保護されるのです。
よくある誤解
- 私的使用は著作権侵害にならないと誤解し、無断転載を正当化するケースが多いです。
- フリーウェア公開は著作権放棄と混同されがちですが、著作権は依然として存在します。
解法ステップ
- 各選択肢の著作権に関する基本的なルールを確認する。
- 私的使用の範囲と無断掲載の違いを理解する。
- フリーウェアの著作権保護の有無を判断する。
- シェアウェアの試用期間後の利用制限を考慮する。
- 編集著作物の定義とリンク集の創作性を検討する。
- 最も著作権法に適合する選択肢を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア:私的使用は個人の私的範囲内での利用に限られ、Webページへの無断掲載は公衆送信にあたり侵害となる。
- イ:フリーウェアであっても著作権は作者に帰属し、無断改変や再配布は制限される場合がある。
- ウ:試用期間終了後のシェアウェア利用は契約違反であり、作成データの掲載も著作権侵害となる可能性が高い。
- エ:編集著作物としてのリンク集は著作権法で保護されるため正解。
補足コラム
著作権法では、単なる事実やアイデアは保護対象外ですが、それらを独自に編集・構成したものは「編集著作物」として保護されます。リンク集やカタログ、データベースなどがこれに該当します。Webコンテンツの著作権理解は、情報社会での適切な利用に不可欠です。
FAQ
Q: 私的使用の範囲はどこまでですか?
A: 個人または家庭内での利用に限定され、インターネット上での公開は含まれません。
A: 個人または家庭内での利用に限定され、インターネット上での公開は含まれません。
Q: フリーウェアは著作権が放棄されていますか?
A: いいえ、著作権は作者に残り、利用条件に従う必要があります。
A: いいえ、著作権は作者に残り、利用条件に従う必要があります。
Q: リンク集のコメントも著作権で保護されますか?
A: はい、独自の表現や編集があれば保護対象となります。
A: はい、独自の表現や編集があれば保護対象となります。
関連キーワード: 著作権法、編集著作物、私的使用、フリーウェア、シェアウェア、Webコンテンツ

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