応用情報技術者 2013年 春期 午前2 問80
問題文
発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし、発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合、指揮命令権と雇用契約に関して、適切なものはどれか。
選択肢
ア:指揮命令権は発注者にあり、更に、発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
イ:指揮命令権は発注者にあり、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。
ウ:指揮命令権は発注者にないが、発注者の事業所で作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
エ:指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。(正解)
発注者と受注者の請負契約における指揮命令権と雇用契約【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:請負契約では指揮命令権は受注者にあり、発注者は指揮命令権を持たず、雇用契約も発注者と結ばない。
- 根拠:請負契約は成果物の提供を目的とし、作業の指揮命令は受注者が行うため、発注者は作業者に直接指示できない。
- 差がつくポイント:発注者の事業所で作業しても指揮命令権は変わらず、雇用契約の有無で判断することが重要。
正解の理由
選択肢エが正解です。請負契約においては、作業者は受注者の従業員であり、発注者は指揮命令権を持ちません。たとえ発注者の事業所で作業を行っても、雇用契約は受注者との間にあり、発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要はありません。これにより、労働関係の混同を防ぎ、契約形態の本質を維持します。
よくある誤解
発注者の事業所で作業するため、発注者が指揮命令権を持つと誤解されがちです。請負契約では場所に関係なく指揮命令権は受注者にあります。
解法ステップ
- 請負契約の基本的な特徴を理解する(成果物の提供が目的)。
- 指揮命令権が誰にあるかを確認する(受注者にある)。
- 作業場所が発注者の事業所でも指揮命令権は変わらないことを認識する。
- 雇用契約の有無を確認し、発注者と作業者の間に新たな雇用契約は不要と判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア:指揮命令権は発注者にないため誤り。新たな雇用契約も不要。
- イ:指揮命令権は発注者にないため誤り。
- ウ:指揮命令権は発注者にないのは正しいが、新たな雇用契約を結ぶ必要はないため誤り。
- エ:指揮命令権は発注者にない、雇用契約も発注者と結ばないため正解。
補足コラム
請負契約と労働契約の違いは、指揮命令権の所在と雇用関係の有無にあります。請負契約は成果物の完成を目的とし、受注者が作業者を管理します。一方、労働契約は労働者が使用者の指揮命令を受けて働く契約です。発注者の事業所で作業しても契約形態は変わらず、労働者派遣や雇用契約とは区別されます。
FAQ
Q: 発注者の事業所で作業しても指揮命令権は変わりますか?
A: いいえ、請負契約では作業場所に関係なく指揮命令権は受注者にあります。
A: いいえ、請負契約では作業場所に関係なく指揮命令権は受注者にあります。
Q: 受注者の作業者が発注者と雇用契約を結ぶ必要はありますか?
A: いいえ、請負契約の場合は受注者との雇用契約のみで十分です。
A: いいえ、請負契約の場合は受注者との雇用契約のみで十分です。
関連キーワード: 請負契約、指揮命令権、雇用契約、ソフトウェア開発、労働関係

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