応用情報技術者 2013年 春期 午前2 問79
問題文
製造業者の責任に関して、製造物責任法(PL法)に定められているものはどれか。
選択肢
ア:顧客の財産に関する損害については、製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。
イ:製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部品であった場合、完成品メーカの設計どおりに製造し納品した部品であっても、部品メーカに損害賠償責任がある。
ウ:製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば、その製造業者の損害賠償責任は問われない。(正解)
エ:製造物を輸入して販売している販売業者は、製造業者ではないので、その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても、損害賠償責任は問われない。
製造物責任法(PL法)における製造業者の責任【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:製造物責任法では、製造物の欠陥による損害賠償責任は「科学技術水準で発見可能な欠陥」に限定されます。
- 根拠:PL法は製造物の欠陥が原因で生じた損害に対し、製造業者の責任を明確に規定し、過度な責任追及を防止しています。
- 差がつくポイント:欠陥の発見可能性や責任の範囲、販売業者の責任有無などの法的解釈を正確に理解することが重要です。
正解の理由
選択肢ウは「製造物を引き渡した時点での科学技術水準で発見できない欠陥については、製造業者の責任は問われない」と正しく述べています。PL法は製造物の欠陥責任を「当時の技術水準で発見可能かどうか」に基づいて判断し、未知の欠陥に対して無制限の責任を負わせるものではありません。これにより製造業者の過剰な負担を防ぎつつ、消費者保護のバランスを取っています。
よくある誤解
製造業者は欠陥があれば無条件に永久的に責任を負うと誤解されがちですが、PL法は責任の範囲を科学技術水準に基づき限定しています。販売業者の責任も一律に否定されるわけではありません。
解法ステップ
- PL法の目的と責任範囲を理解する。
- 製造物の欠陥責任が「科学技術水準で発見可能かどうか」で判断されることを確認。
- 各選択肢の記述がPL法の規定に合致しているか検証。
- 責任の対象(製造業者、部品メーカー、販売業者)ごとの責任範囲を整理。
- 最も正確な記述である選択肢を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア:製造業者の責任は永久ではなく、欠陥の発見可能性や時効などで制限されます。
- イ:部品メーカーの責任は欠陥の原因がその部品にある場合に限定され、完成品メーカーの設計通りであれば完成品メーカーの責任とは区別されます。
- ウ:正解。科学技術水準で発見できない欠陥は責任を問われません。
- エ:販売業者も製造業者と同様にPL法上の責任を負う場合があり、無責任とはされません。
補足コラム
製造物責任法(PL法)は1995年に施行され、製造物の欠陥による消費者被害の救済を目的としています。責任は「欠陥がある製造物を提供した者」にあり、製造業者だけでなく輸入業者や販売業者も含まれます。責任の範囲は「欠陥の存在」「因果関係」「損害発生」の3要件で判断され、科学技術水準の考慮は過剰な責任追及を防ぐ重要なポイントです。
FAQ
Q: 製造物責任法で製造業者の責任は永久に続きますか?
A: いいえ。責任は製造物引き渡し時の科学技術水準で発見可能な欠陥に限定され、時効も適用されます。
A: いいえ。責任は製造物引き渡し時の科学技術水準で発見可能な欠陥に限定され、時効も適用されます。
Q: 部品メーカーが製造した部品に欠陥があった場合、完成品メーカーは責任を負いますか?
A: 完成品メーカーは設計通りに製造していれば責任は限定され、欠陥の原因が部品にある場合は部品メーカーの責任となります。
A: 完成品メーカーは設計通りに製造していれば責任は限定され、欠陥の原因が部品にある場合は部品メーカーの責任となります。
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