応用情報技術者 2013年 春期 午前2 問78
問題文
A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で、設計・プログラミング・テストまでを協力会社であるC社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
選択肢
ア:A社
イ:B社
ウ:C社(正解)
エ:D社員
開発プログラムの著作権帰属【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:著作権はプログラムを実際に作成した委託先のC社に帰属します。
- 根拠:著作権法では、著作物の作成者が原則的に著作権者となり、委託契約で特別な取り決めがない限り、作成者側に著作権が帰属します。
- 差がつくポイント:委託元と委託先の関係や、著作権の明確な契約がない場合、実際に制作した法人や個人が著作権を持つ点を理解することが重要です。
正解の理由
プログラムの著作権は、実際にプログラムを作成した者に帰属します。今回のケースでは、B社がC社に設計・プログラミング・テストを委託し、C社のD社員が作業を担当しました。著作権法上、法人が著作物を作成した場合、その法人が著作権者となります。したがって、C社が著作権を持ちます。A社やB社は委託元であり、特段の契約がない限り著作権は移転しません。D社員個人は法人の従業員として作業しているため、著作権はC社に帰属します。
よくある誤解
- 委託元が著作権を持つと思い込みがちですが、契約がない限り著作権は移転しません。
- 作業担当者個人に著作権があると誤解されやすいですが、法人の業務として作成した場合は法人に帰属します。
解法ステップ
- 問題文から著作権の特段の取り決めがないことを確認する。
- 著作権法の原則として、著作物の作成者が著作権者であることを理解する。
- 作成者が法人の場合、その法人が著作権を持つことを確認する。
- 今回はC社がプログラム作成を担当しているため、C社が著作権者であると判断する。
- 選択肢からC社(ウ)を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア: A社
委託元であり、著作権の移転契約がないため著作権は持ちません。 - イ: B社
B社は要件定義を行っただけで、プログラム作成はC社に委託しているため著作権はありません。 - ウ: C社
プログラムを実際に作成した法人であり、著作権が帰属します。 - エ: D社員
C社の従業員として作業しているため、著作権は個人ではなく法人に帰属します。
補足コラム
著作権法では、法人が業務として作成した著作物の著作権は法人に帰属します。これを「職務著作」と呼びます。委託契約で著作権の帰属を明確に定めることが多いですが、契約がない場合はこの原則が適用されます。特にソフトウェア開発では、著作権の帰属を明確にすることがトラブル防止に重要です。
FAQ
Q: 委託元が著作権を持つにはどうすればよいですか?
A: 著作権の譲渡や使用許諾を明記した契約を結ぶ必要があります。
A: 著作権の譲渡や使用許諾を明記した契約を結ぶ必要があります。
Q: 個人が作成したプログラムの著作権は誰に帰属しますか?
A: 個人が単独で作成した場合は、その個人に著作権があります。
A: 個人が単独で作成した場合は、その個人に著作権があります。
関連キーワード: 著作権法、職務著作、委託契約、ソフトウェア著作権、プログラム著作権

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