応用情報技術者 2014年 秋期 午前2 問50
問題文
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合、委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで、ソフトウェアは委託先が全て自主開発するものとする。
選択肢
ア:開発成果物を、委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。(正解)
イ:ソースコードを公開することが義務付けられる。
ウ:ソフトウェアをバイナリ形式でしか販売できなくなる。
エ:ハードウェアと合わせて、 アルゴリズムに関する特許を取得できなくなる。
組込み機器用ソフトウェア開発委託契約における著作権帰属問題【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:著作権帰属が契約書に明記されていないと、開発成果物の利用範囲が制限される恐れがあります。
- 根拠:著作権は原則として創作者(委託先)に帰属し、委託元は利用権を得るのみとなるためです。
- 差がつくポイント:契約書で著作権の帰属先を明確にしないと、委託元が成果物を他の開発に自由に使えなくなる点を理解することが重要です。
正解の理由
ア: 開発成果物を、委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
契約書に著作権帰属が記載されていない場合、著作権は委託先に帰属します。委託元は成果物の利用権しか持たず、別のソフトウェアに成果物を流用・適用する権利はありません。これにより、委託元の開発効率やコストに悪影響が出る可能性があります。
契約書に著作権帰属が記載されていない場合、著作権は委託先に帰属します。委託元は成果物の利用権しか持たず、別のソフトウェアに成果物を流用・適用する権利はありません。これにより、委託元の開発効率やコストに悪影響が出る可能性があります。
よくある誤解
著作権が委託元に自動的に移ると思い込み、契約書の記載を軽視しがちです。著作権は明示的な取り決めがない限り、創作者に帰属します。
解法ステップ
- 問題文から「著作権の帰属先が記載されていない」ことを確認する。
- 著作権法の原則として、創作者(委託先)に著作権が帰属することを理解する。
- 委託元は利用権のみを持つため、成果物の再利用や改変に制限が生じることを考える。
- 選択肢の中で「利用制限」に該当するものを選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- イ: ソースコード公開義務は契約や法律で定められない限り発生しません。
- ウ: バイナリ形式でしか販売できない制限は著作権帰属とは無関係です。
- エ: アルゴリズムの特許取得は著作権とは別の知的財産権であり、契約書の著作権記載とは直接関係ありません。
補足コラム
著作権は「創作した者に帰属する」という原則があり、委託開発の場合は契約書で帰属先を明確にしないとトラブルの元になります。特に組込み機器のように複数のソフトウェア開発が絡む場合、成果物の再利用権を確保することが重要です。
FAQ
Q: 著作権帰属を契約書に明記しないとどうなる?
A: 著作権は委託先に帰属し、委託元は成果物の利用に制限が生じます。
A: 著作権は委託先に帰属し、委託元は成果物の利用に制限が生じます。
Q: 著作権と特許は同じものですか?
A: いいえ。著作権は創作物の表現を保護し、特許は発明や技術的アイデアを保護します。
A: いいえ。著作権は創作物の表現を保護し、特許は発明や技術的アイデアを保護します。
関連キーワード: 著作権帰属、ソフトウェア開発委託、組込み機器、知的財産権、契約書、利用権

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