応用情報技術者 2014年 秋期 午前2 問78
問題文
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること” と、もう一つはどれか。
選択肢
ア:営業譲渡が可能なこと
イ:期間が10年を超えないこと
ウ:公然と知られていないこと(正解)
エ:特許出願をしていること
不正競争防止法における営業秘密の要件【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:営業秘密の要件には「秘密として管理されていること」「事業活動に有用な情報」「公然と知られていないこと」が含まれます。
- 根拠:不正競争防止法第2条第6項により、営業秘密は秘密管理と有用性、そして公知でないことが明確に定められています。
- 差がつくポイント:営業秘密は単に秘密管理されているだけでなく、第三者に公然と知られていないことが重要であり、これを見落とすと誤答しやすいです。
正解の理由
選択肢ウ「公然と知られていないこと」が正解です。営業秘密は、秘密として管理されているだけでなく、一般に公知でない情報である必要があります。これにより、情報の独自性と価値が保たれ、不正競争防止法による保護対象となります。
よくある誤解
営業秘密は「期間制限がある」や「特許出願が必要」と誤解されがちですが、期間制限はなく、特許出願は営業秘密とは別の知的財産権の保護手段です。
解法ステップ
- 問題文の「営業秘密の要件」を確認する。
- 不正競争防止法の定義を思い出す。
- 「秘密として管理されていること」「有用な情報」であることは既に示されている。
- 残る要件として「公然と知られていないこと」が必要と理解する。
- 選択肢の中から該当するものを選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア: 営業譲渡が可能なこと
→ 営業秘密は譲渡可能か否かは要件に含まれず、譲渡の可否は法律上の要件ではありません。 - イ: 期間が10年を超えないこと
→ 営業秘密には期間制限がなく、無期限に保護される場合もあります。 - ウ: 公然と知られていないこと
→ 正解。営業秘密の重要な要件であり、秘密管理と合わせて保護の根拠となります。 - エ: 特許出願をしていること
→ 特許出願は別の知的財産権の保護手段であり、営業秘密の要件ではありません。
補足コラム
営業秘密は特許権や著作権とは異なり、登録や出願が不要で、秘密として管理されている限り保護されます。企業にとっては技術情報や顧客リストなどが該当し、不正取得や漏洩を防ぐための管理体制が重要です。
FAQ
Q: 営業秘密はどのように保護されますか?
A: 秘密として管理され、公然と知られていない情報であることが条件で、不正取得や漏洩に対して法的措置が取れます。
A: 秘密として管理され、公然と知られていない情報であることが条件で、不正取得や漏洩に対して法的措置が取れます。
Q: 特許出願した情報は営業秘密になりえますか?
A: 特許出願すると情報は公開されるため、営業秘密とはなりません。両者は保護の方法が異なります。
A: 特許出願すると情報は公開されるため、営業秘密とはなりません。両者は保護の方法が異なります。
関連キーワード: 不正競争防止法、営業秘密、秘密管理、公知性、知的財産権

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