戦国IT - 情報処理技術者試験の過去問対策サイト
お知らせお問い合わせ料金プラン

応用情報技術者 2014年 秋期 午前278


問題文

不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること” と、もう一つはどれか。

選択肢

営業譲渡が可能なこと
期間が10年を超えないこと
公然と知られていないこと(正解)
特許出願をしていること

不正競争防止法における営業秘密の要件【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:営業秘密の要件には「秘密として管理されていること」「事業活動に有用な情報」「公然と知られていないこと」が含まれます。
  • 根拠:不正競争防止法第2条第6項により、営業秘密は秘密管理と有用性、そして公知でないことが明確に定められています。
  • 差がつくポイント:営業秘密は単に秘密管理されているだけでなく、第三者に公然と知られていないことが重要であり、これを見落とすと誤答しやすいです。

正解の理由

選択肢ウ「公然と知られていないこと」が正解です。営業秘密は、秘密として管理されているだけでなく、一般に公知でない情報である必要があります。これにより、情報の独自性と価値が保たれ、不正競争防止法による保護対象となります。

よくある誤解

営業秘密は「期間制限がある」や「特許出願が必要」と誤解されがちですが、期間制限はなく、特許出願は営業秘密とは別の知的財産権の保護手段です。

解法ステップ

  1. 問題文の「営業秘密の要件」を確認する。
  2. 不正競争防止法の定義を思い出す。
  3. 「秘密として管理されていること」「有用な情報」であることは既に示されている。
  4. 残る要件として「公然と知られていないこと」が必要と理解する。
  5. 選択肢の中から該当するものを選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 営業譲渡が可能なこと
    → 営業秘密は譲渡可能か否かは要件に含まれず、譲渡の可否は法律上の要件ではありません。
  • イ: 期間が10年を超えないこと
    → 営業秘密には期間制限がなく、無期限に保護される場合もあります。
  • ウ: 公然と知られていないこと
    → 正解。営業秘密の重要な要件であり、秘密管理と合わせて保護の根拠となります。
  • エ: 特許出願をしていること
    → 特許出願は別の知的財産権の保護手段であり、営業秘密の要件ではありません。

補足コラム

営業秘密は特許権や著作権とは異なり、登録や出願が不要で、秘密として管理されている限り保護されます。企業にとっては技術情報や顧客リストなどが該当し、不正取得や漏洩を防ぐための管理体制が重要です。

FAQ

Q: 営業秘密はどのように保護されますか?
A: 秘密として管理され、公然と知られていない情報であることが条件で、不正取得や漏洩に対して法的措置が取れます。
Q: 特許出願した情報は営業秘密になりえますか?
A: 特許出願すると情報は公開されるため、営業秘密とはなりません。両者は保護の方法が異なります。

関連キーワード: 不正競争防止法、営業秘密、秘密管理、公知性、知的財産権
← 前の問題へ次の問題へ →
戦国ITクイズ機能

\ せっかくなら /

応用情報技術者
クイズ形式で学習しませんか?

クイズ画面へ遷移する

すぐに利用可能!

©︎2026 情報処理技術者試験対策アプリ

このサイトについてプライバシーポリシー利用規約特商法表記開発者について