応用情報技術者 2014年 春期 午前2 問80
問題文
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
選択肢
ア:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器(正解)
イ:アプリケーションのソフトウェアパッケージ
ウ:利用者がPCにインストールしたOS
エ:利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるもの【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:製造物責任法の対象は、ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器(ア)です。
- 根拠:製造物責任法は「有形の製造物」に対して適用され、組込み機器のように物理的形態を持つ製品が対象となります。
- 差がつくポイント:単なるソフトウェアやデータは無形物であり、製造物責任法の対象外である点を理解することが重要です。
正解の理由
ア: ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は、物理的な製品(組込み機器)にソフトウェアが組み込まれているため、製造物責任法の「製造物」に該当します。
一方、イ、ウ、エはソフトウェアやデータ単体であり、無形物のため製造物責任法の対象外です。
一方、イ、ウ、エはソフトウェアやデータ単体であり、無形物のため製造物責任法の対象外です。
よくある誤解
ソフトウェア全般が製造物責任法の対象になると誤解しがちですが、無形のソフトウェア単体は対象外です。
また、ダウンロードしたデータやインストールしたOSも物理的製品ではないため対象外です。
また、ダウンロードしたデータやインストールしたOSも物理的製品ではないため対象外です。
解法ステップ
- 製造物責任法の対象は「有形の製造物」であることを確認する。
- 選択肢の中で物理的形態を持つものを探す。
- ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器は物理的製品であると判断する。
- 無形のソフトウェアやデータは対象外とする。
- よって、正解はアと決定する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 正解。組込み機器は有形製品であり、製造物責任法の対象。
- イ: ソフトウェアパッケージは無形物であり、製造物責任法の対象外。
- ウ: OSも無形のソフトウェアであり、製造物責任法の対象外。
- エ: ネットワークからダウンロードしたデータは無形物で、製造物責任法の対象外。
補足コラム
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって消費者が被害を受けた場合に製造者が損害賠償責任を負う法律です。
ソフトウェア単体は無形物であり、通常はこの法律の対象外ですが、ハードウェアに組み込まれた形態であれば対象となります。
ソフトウェア単体は無形物であり、通常はこの法律の対象外ですが、ハードウェアに組み込まれた形態であれば対象となります。
FAQ
Q: ソフトウェア単体は製造物責任法の対象になりますか?
A: いいえ、ソフトウェア単体は無形物のため対象外です。
A: いいえ、ソフトウェア単体は無形物のため対象外です。
Q: ダウンロードしたデータに瑕疵があった場合はどうなりますか?
A: 製造物責任法の対象外ですが、契約法や著作権法など他の法律で対応されます。
A: 製造物責任法の対象外ですが、契約法や著作権法など他の法律で対応されます。
関連キーワード: 製造物責任法、PL法、組込み機器、ソフトウェア瑕疵、有形製品

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