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応用情報技術者 2015年 秋期 午前278


問題文

Webページの著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか。

選択肢

営利目的ではなく趣味として、個人が開設しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても、私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合、配布されたプログラムは、著作権法による保護の対象とはならない。
試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを、試用期間終了後もWebページに掲載することは、著作権の侵害に当たる。
特定の分野ごとにWebページの URL を収集し、独自の解釈を付けたリンク集は、著作権法で保護される。(正解)

Webページの著作権に関する記述【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:特定分野のURL収集と独自解釈を加えたリンク集は著作権法で保護される。
  • 根拠:著作権法は創作的表現を保護し、単なる事実の羅列ではなく独自の解釈が創作性を生むため。
  • 差がつくポイント:単なる無断転載や私的使用の誤解を避け、著作物の保護範囲と創作性の有無を正確に理解すること。

正解の理由

は、単なるURLの羅列ではなく、独自の解釈を付け加えたリンク集であり、これは創作的表現として著作権法の保護対象となります。著作権はアイデアや事実そのものではなく、それらの表現に対して認められるため、独自の解釈があることで著作物と認められます。

よくある誤解

  • 私的使用は著作権侵害にならないと誤解しがちですが、Web公開は私的使用に該当しません。
  • フリーウェア公開は著作権放棄ではなく、著作権は作者に残ります。

解法ステップ

  1. 各選択肢の著作権法の基本原則を確認する。
  2. 私的使用の範囲とWeb公開の違いを理解する。
  3. フリーウェアの著作権保護の有無を判断する。
  4. シェアウェアの試用期間後の利用制限を確認する。
  5. 創作性の有無に基づきリンク集の著作権保護を判断する。

選択肢別の誤答解説

  • ア:私的使用は個人の私的範囲内での利用に限られ、Web公開は公衆送信にあたり侵害となる。
  • イ:フリーウェアでも著作権は作者にあり、無断改変や再配布は制限される場合が多い。
  • ウ:試用期間終了後の使用は契約違反や著作権侵害となる可能性が高い。
  • エ:独自の解釈を加えたリンク集は創作性が認められ、著作権法で保護される。

補足コラム

著作権法は「思想または感情を創作的に表現したもの」を保護対象とします。単なる事実やアイデアは保護されませんが、表現に独自性があれば著作物として認められます。Webページの内容もこの原則に従い、無断転載や無断利用は著作権侵害となるため注意が必要です。

FAQ

Q: 私的使用の範囲はどこまでですか?
A: 個人または家庭内での利用に限られ、インターネット公開は含まれません。
Q: フリーウェアは著作権が放棄されていますか?
A: いいえ、著作権は作者に残り、利用条件に従う必要があります。

関連キーワード: 著作権法、Webページ、創作性、私的使用、フリーウェア、シェアウェア、リンク集
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