応用情報技術者 2015年 春期 午前2 問80
問題文
電子署名法に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:電子署名技術は共通鍵暗号技術によるものと規定されている。
イ:電子署名には、電磁的記録以外の、コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
ウ:電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。(正解)
エ:電子署名の認証業務を行うことができるのは、政府が運営する認証局に限られる。
電子署名法に関する問題【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:電子署名は民事訴訟法上の押印と同等の法的効力が認められているため、契約や証明に有効です。
- 根拠:電子署名法は電子署名の法的効力を明確化し、本人認証や改ざん防止を保証しています。
- 差がつくポイント:電子署名は共通鍵暗号ではなく公開鍵暗号を用い、認証局は政府以外も存在する点を正確に理解しましょう。
正解の理由
選択肢ウは「電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている」と述べています。これは電子署名法第3条に基づき、電子署名が本人の意思表示を証明し、押印と同等の証拠力を持つことを示しています。したがって、契約書などの法的文書において電子署名は有効な証明手段となります。
よくある誤解
電子署名は共通鍵暗号技術ではなく公開鍵暗号技術を用いるため、選択肢アは誤りです。また、認証局は政府以外の民間機関も存在し、選択肢エは限定的すぎます。
解法ステップ
- 電子署名法の基本的な定義と目的を確認する。
- 電子署名の技術的基盤が公開鍵暗号であることを理解する。
- 法的効力について、民事訴訟法上の押印と同等であることを押さえる。
- 認証局の運営主体が政府に限定されない点を確認する。
- 各選択肢の記述と法令の内容を照らし合わせて正誤を判断する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 電子署名は公開鍵暗号技術を用いるため、共通鍵暗号技術と規定されているのは誤りです。
- イ: 電子署名は電磁的記録に限定され、コンピュータ処理の対象外のものは含まれません。
- ウ: 電子署名は民事訴訟法における押印と同様の効力が認められており正解です。
- エ: 認証局は政府だけでなく民間も運営可能であり、政府に限られるのは誤りです。
補足コラム
電子署名は公開鍵暗号方式を利用し、署名者の秘密鍵で署名し、受信者は公開鍵で検証します。これにより、改ざん検知と本人認証が可能です。認証局は公開鍵の正当性を保証し、信頼性を高める役割を担います。電子署名法は電子商取引やオンライン契約の信頼性向上に寄与しています。
FAQ
Q: 電子署名と電子認証の違いは何ですか?
A: 電子署名は本人の意思表示を証明する技術で、電子認証は公開鍵の正当性を保証する仕組みです。
A: 電子署名は本人の意思表示を証明する技術で、電子認証は公開鍵の正当性を保証する仕組みです。
Q: 電子署名はどのように法的効力を持つのですか?
A: 電子署名法により、電子署名は民事訴訟法上の押印と同等の証拠力を持つと規定されています。
A: 電子署名法により、電子署名は民事訴訟法上の押印と同等の証拠力を持つと規定されています。
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