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応用情報技術者 2015年 春期 午前279


問題文

A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、設計・プログラミング・テストまでを、協力会社であるC社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

選択肢

A社
B社
C社(正解)
D社員

開発プログラムの著作権帰属【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:著作権は実際にプログラムを作成したC社に帰属します。
  • 根拠:著作権法では、著作物の創作に直接関与した者が著作権者となり、委託先の下請け会社が作成した場合はその会社に帰属します。
  • 差がつくポイント:委託元や親会社ではなく、実際にプログラムを作成した法人が著作権を持つ点を理解することが重要です。

正解の理由

プログラムの著作権は、著作物を創作した者に帰属します。今回のケースでは、B社が要件定義を行い、設計・プログラミング・テストをC社に委託しています。実際にプログラムを作成したのはC社のD社員ですが、著作権は個人ではなく法人に帰属するため、C社が著作権者となります。特段の取り決めがない限り、委託元のA社やB社には著作権は移りません。

よくある誤解

著作権は委託元に自動的に帰属すると誤解されがちですが、契約や特別な取り決めがない限り、実際に創作した側に帰属します。個人に帰属すると思い込むのも誤りです。

解法ステップ

  1. 問題文から著作権の帰属に関する特段の取り決めがないことを確認する。
  2. 著作権法の基本原則を思い出す(著作物の創作者が著作権者)。
  3. 実際にプログラムを作成したのは誰かを特定する(C社のD社員)。
  4. 個人ではなく法人に著作権が帰属するため、C社が著作権者となる。
  5. 選択肢の中からC社()を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア: A社
    委託元であり著作権者ではない。特別な契約がない限り著作権は移らない。
  • イ: B社
    要件定義のみ担当し、実際のプログラム作成はC社のため著作権はB社にない。
  • ウ: C社
    実際にプログラムを作成した法人であり、著作権が帰属する正解。
  • エ: D社員
    個人で作成したが、法人の業務として作成したため著作権は法人に帰属する。

補足コラム

著作権法では、法人が業務として作成した著作物は「職務著作」として法人に著作権が帰属します。個人が作成しても、業務委託契約がある場合は法人が著作権者となるため、契約内容の確認が重要です。また、著作権の譲渡や帰属に関する契約を明確にしておくことがトラブル防止に役立ちます。

FAQ

Q: 著作権は個人にしか帰属しないのですか?
A: いいえ、法人の業務として作成された著作物は法人に帰属します。個人が作成しても職務著作の場合は法人が著作権者です。
Q: 委託元が著作権を持つにはどうすればよいですか?
A: 著作権の帰属に関する契約を明確に結び、著作権譲渡や使用許諾を取り決める必要があります。

関連キーワード: 著作権法、職務著作、委託契約、著作権帰属、プログラム著作権
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