応用情報技術者 2016年 秋期 午前2 問64
問題文
リサイクル法に基づく規制に準拠した使用済 PCの回収再資源化に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:回収・再資源化の対象は、ディスプレイ以外のデスクトップPC, 及びノートブックPC本体である。
イ:家庭から廃棄される際に、PCリサイクルマーク付きのPCは、メーカや輸入販売業者の責任で回収再資源化する。(正解)
ウ:家庭から廃棄される自作PC又は倒産したメーカ若しくは輸入販売業者のPCは、回収再資源化の対象外である。
エ:企業から廃棄されるPCは、メーカによる回収再資源化の対象外であり、企業によって産業廃棄物として処理される必要がある。
リサイクル法に基づく使用済PCの回収再資源化【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:家庭から廃棄されるPCでリサイクルマーク付きのものは、メーカーや輸入販売業者が回収・再資源化の責任を負います。
- 根拠:資源有効利用促進法(リサイクル法)により、PCメーカー等に回収義務が課されているためです。
- 差がつくポイント:対象PCの範囲や回収責任の所在、企業廃棄物の扱いを正確に理解することが重要です。
正解の理由
選択肢イは、家庭から廃棄されるPCのうち、PCリサイクルマークが付いている製品について、メーカーや輸入販売業者が回収・再資源化の責任を負うと明確に述べています。これはリサイクル法の規定に合致しており、正しい記述です。
よくある誤解
- 「ディスプレイは回収対象外」と誤解されがちですが、CRTや液晶ディスプレイも対象です。
- 自作PCや倒産メーカーのPCが全て回収対象外と考えるのは誤りです。
解法ステップ
- リサイクル法の対象製品を確認する(PC本体およびディスプレイ)。
- 回収責任者が誰かを理解する(メーカー・輸入販売業者)。
- 家庭廃棄物と企業廃棄物の区別を把握する。
- 選択肢の記述と法規定を照合する。
選択肢別の誤答解説
- ア:ディスプレイも回収対象であり、「ディスプレイ以外」とするのは誤りです。
- イ:正解。家庭からのPCリサイクルマーク付きPCはメーカー等が回収・再資源化を行います。
- ウ:自作PCや倒産メーカーのPCも回収対象になる場合があり、一律に対象外とはなりません。
- エ:企業廃棄PCはメーカー回収の対象外ですが、産業廃棄物として適切に処理される必要があります。
補足コラム
リサイクル法は、PCの資源循環を促進し、環境負荷を低減するために制定されました。PCリサイクルマークは、回収・再資源化の対象製品を示す重要な目印です。企業廃棄物は産業廃棄物として別途管理されるため、家庭廃棄物とは区別されます。
FAQ
Q: 自作PCは回収対象になりますか?
A: 自作PCはメーカーの回収義務対象外ですが、リサイクル業者に依頼する方法があります。
A: 自作PCはメーカーの回収義務対象外ですが、リサイクル業者に依頼する方法があります。
Q: 企業が廃棄するPCもメーカーが回収しますか?
A: いいえ、企業廃棄PCは産業廃棄物として企業自身が適切に処理する必要があります。
A: いいえ、企業廃棄PCは産業廃棄物として企業自身が適切に処理する必要があります。
関連キーワード: リサイクル法、PCリサイクルマーク、使用済PC回収、再資源化、家庭廃棄物、産業廃棄物

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