応用情報技術者 2016年 秋期 午前2 問66
問題文
“情報システム・モデル取引・契約書”によれば、要件定義工程を実施する際に、ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
選択肢
ア:構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。(正解)
イ:仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約にした。
ウ:ベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。
エ:ユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。
情報システム・モデル取引・契約書における要件定義工程の契約形態【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:要件定義工程では、システムの機能が明確でないため準委任契約が適切です。
- 根拠:準委任契約は作業の遂行を目的とし、成果物の完成を保証しないため、要件が不確定な段階に適しています。
- 差がつくポイント:成果物の明確さや責任範囲の違いを理解し、請負契約と準委任契約の使い分けを正確に把握することが重要です。
正解の理由
要件定義工程は、システムの機能や仕様がまだ確定していない段階です。このため、成果物の完成を保証する請負契約ではなく、作業の遂行を委託する準委任契約が適切です。準委任契約は、作業内容や期間を定めて業務を委託し、途中で仕様変更や調整が発生しても柔軟に対応可能です。したがって、選択肢アの「構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした」が正解となります。
よくある誤解
請負契約は成果物の完成を約束するため、要件が不明確な段階での契約には不向きです。仕様決定権がどちらにあるかは契約形態の決定要因ではありません。
解法ステップ
- 問題文から「要件定義工程」であることを確認する。
- 要件定義は仕様や機能が未確定の段階と理解する。
- 請負契約は成果物の完成を保証する契約であることを思い出す。
- 準委任契約は作業の遂行を委託し、成果物の完成を保証しない契約形態であることを確認。
- 以上より、仕様が不明確な要件定義工程は準委任契約が適切と判断する。
選択肢別の誤答解説
- イ:仕様の決定権がベンダ側にあるかは契約形態の決定要因ではなく、準委任契約の理由として不適切です。
- ウ:成果物が具体的に想定できない場合は請負契約ではなく準委任契約が適切です。請負契約は成果物の完成を約束するため不向きです。
- エ:ステークホルダ調整の責任範囲の曖昧さは契約形態の選択基準ではなく、請負契約にする理由として誤りです。
補足コラム
準委任契約は「業務委託契約」の一種で、作業の遂行を目的とし、成果物の完成を保証しません。対して請負契約は「成果物完成契約」と呼ばれ、成果物の納品と完成をベンダが保証します。要件定義や調査・分析など不確定要素が多い工程では準委任契約が一般的です。
FAQ
Q: 要件定義工程で請負契約を結ぶと何が問題ですか?
A: 成果物の仕様が未確定なため、請負契約では成果物の完成責任を負うことが困難で、トラブルの原因になります。
A: 成果物の仕様が未確定なため、請負契約では成果物の完成責任を負うことが困難で、トラブルの原因になります。
Q: 準委任契約と請負契約の違いは何ですか?
A: 準委任契約は作業の遂行を委託し、成果物の完成を保証しません。請負契約は成果物の完成を約束し、納品責任があります。
A: 準委任契約は作業の遂行を委託し、成果物の完成を保証しません。請負契約は成果物の完成を約束し、納品責任があります。
関連キーワード: 要件定義、準委任契約、請負契約、契約形態、システム開発

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