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応用情報技術者 2017年 秋期 午前280


問題文

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。

選択肢

ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器(正解)
アプリケーションソフトウェアパッケージ
利用者がPCにインストールしたOS
利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:製造物責任法の対象は「ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器」である。
  • 根拠:製造物責任法は「有形の製造物」に対する瑕疵責任を規定し、組込み機器のような物理的製品が対象となる。
  • 差がつくポイント:ソフトウェア単体やダウンロードデータは無形物であり、製造物責任法の対象外である点を理解することが重要。

正解の理由

ア: ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は、物理的な製造物であり、製造物責任法の「製造物」に該当します。ROMに書き込まれたソフトウェアは機器の一部として固定されているため、製造物の瑕疵として扱われます。一方、イ・ウ・エはソフトウェアやデータ単体であり、無形物のため製造物責任法の対象外です。

よくある誤解

ソフトウェア全般が製造物責任法の対象になると誤解されがちですが、無形のソフトウェア単体は対象外です。物理的に固定された組込み機器のみが対象となります。

解法ステップ

  1. 製造物責任法の対象が「有形の製造物」であることを確認する。
  2. 選択肢の中で「有形の製造物」に該当するものを探す。
  3. ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器は物理的製品であると判断する。
  4. ソフトウェア単体やダウンロードデータは無形物であるため除外する。
  5. よって、正解はアとなる。

選択肢別の誤答解説

  • イ: アプリケーションソフトウェアパッケージは無形のソフトウェアであり、製造物責任法の対象外です。
  • ウ: 利用者がPCにインストールしたOSも無形のソフトウェアであり、同様に対象外です。
  • エ: ネットワークからダウンロードされたデータは単なる情報であり、製造物責任法の対象にはなりません。

補足コラム

製造物責任法は製造物の欠陥によって生じた損害に対して製造者が責任を負う法律です。ソフトウェア単体は無形物であるため、通常は契約法や不法行為法など他の法律で対応されます。ただし、ROMに組み込まれたソフトウェアは物理的製品の一部として扱われるため例外的に対象となります。

FAQ

Q: ソフトウェアの瑕疵は全て製造物責任法の対象になりますか?
A: いいえ。無形のソフトウェア単体は対象外で、ROM化された組込み機器のような有形製品のみが対象です。
Q: ネットワーク経由で配布されるソフトウェアは製造物責任法の対象ですか?
A: いいえ。ダウンロードされたソフトウェアやデータは無形物であり、製造物責任法の対象外です。

関連キーワード: 製造物責任法、組込み機器、ソフトウェア瑕疵、有形製造物、法的責任
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