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応用情報技術者 2017年 秋期 午前279


問題文

マイナンバー法におけるマイナンバー(個人番号) に関する記述のうち、適切なものはどれか。

選択肢

国の行政機関、地方公共団体、 企業などがマイナンバーの使途を自由に決定してよい。
日本国外に在住している場合、 日本国籍があれば日本の市区町村(特別区を含む)に住民票がなくてもマイナンバーは指定される。
マイナンバーは主に社会保障分野で使用するので、 厚生労働省が指定する。
漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市区町村長(特別区の区長を含む)の職権によってマイナンバーは変更できる。(正解)

マイナンバー法におけるマイナンバー(個人番号) に関する記述【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:マイナンバーは本人の申請や市区町村長の職権で、漏えいなどの不正使用の恐れがある場合に限り変更可能です。
  • 根拠:マイナンバー法は個人情報保護と適正利用を重視し、番号の変更は厳格に制限されています。
  • 差がつくポイント:マイナンバーの利用範囲や付番対象、変更条件の正確な理解が合否を分けます。

正解の理由

選択肢エは、マイナンバーの変更が「漏えいして不正に用いられるおそれがある場合」に限り、本人の申請または市区町村長の職権で可能と明記しており、法令の規定に合致しています。マイナンバーは原則として一生変わらない番号ですが、例外的に安全確保のため変更が認められているため、この選択肢が正解です。

よくある誤解

マイナンバーは自由に使途を決められるわけではなく、利用範囲は法律で厳格に限定されています。国外在住者にも必ず番号が付与されるわけではありません。

解法ステップ

  1. マイナンバーの利用範囲と付番対象を確認する。
  2. 番号の変更が認められる条件を理解する。
  3. 各選択肢の内容を法令の規定と照らし合わせる。
  4. 利用の自由度や付番対象の誤りを排除する。
  5. 番号変更の条件を正しく述べている選択肢を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • ア:国や地方公共団体、企業が自由に使途を決定できるのは誤り。利用範囲は法律で限定されています。
  • イ:日本国外に在住していても、住民票がなければ原則としてマイナンバーは付与されません。
  • ウ:マイナンバーは社会保障分野だけでなく、税や災害対策など複数分野で利用され、特定省庁が指定するものではありません。
  • :漏えいなどの不正使用の恐れがある場合に限り、本人申請や市区町村長の職権で変更可能と正しく述べています。

補足コラム

マイナンバー制度は、行政の効率化と国民の利便性向上を目的に導入されました。番号は一生変わらず、本人確認や社会保障、税務などで利用されますが、個人情報保護の観点から利用範囲は厳格に制限されています。番号の変更は例外的措置であり、本人の安全確保が最優先されます。

FAQ

Q: マイナンバーは誰でも自由に変更できますか?
A: いいえ。漏えいなど不正使用の恐れがある場合に限り、本人申請や市区町村長の職権で変更可能です。
Q: 日本国外に住んでいる日本国籍者もマイナンバーは必ず付与されますか?
A: いいえ。住民票がない場合は原則として付与されません。

関連キーワード: マイナンバー法、個人番号、番号変更、利用範囲、個人情報保護
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