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応用情報技術者 2017年 秋期 午前278


問題文

企業が請負で受託して開発したか、又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。

選択肢

請負の場合は発注先に帰属し、 派遣の場合は派遣先に帰属する。(正解)
請負の場合は発注先に帰属し、 派遣の場合は派遣元に帰属する。
請負の場合は発注元に帰属し、 派遣の場合は派遣先に帰属する。
請負の場合は発注元に帰属し、 派遣の場合は派遣元に帰属する。

企業が請負・派遣で開発したプログラムの著作権帰属【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:請負契約の成果物の著作権は発注先に、派遣契約の成果物は派遣先に帰属します。
  • 根拠:著作権法上、請負は成果物の納品により著作権が発注者に移転し、派遣は労働者の指揮命令下で作成されるため派遣先に帰属します。
  • 差がつくポイント:契約に定めがない場合の著作権の原始帰属の違いを正確に理解し、請負と派遣の法的性質を区別できることが重要です。

正解の理由

ア: 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。が正解です。
請負契約は成果物の納品を目的とし、著作権は原則として発注者に帰属します。一方、派遣契約は労働者が派遣先の指揮命令下で業務を行うため、著作権は派遣先に帰属します。契約に特別な定めがない限り、この法的原則が適用されます。

よくある誤解

請負と派遣の著作権帰属を混同し、派遣の場合も派遣元に著作権が帰属すると誤解されがちです。
また、請負の著作権は発注元に帰属すると誤認するケースも多いです。

解法ステップ

  1. 請負契約の特徴を理解する(成果物納品が目的)。
  2. 著作権法上、請負の成果物は発注先に帰属することを確認。
  3. 派遣契約の特徴を理解する(労働者が派遣先の指揮命令下で業務)。
  4. 派遣の場合、著作権は派遣先に帰属することを把握。
  5. 契約に特別な定めがない場合の原則として適用されることを確認。

選択肢別の誤答解説

  • イ: 派遣の場合の著作権が派遣元に帰属すると誤っている。派遣先に帰属するのが原則。
  • ウ: 請負の著作権が発注元に帰属すると誤認。請負は発注先(受注者側)に帰属。
  • エ: 請負の著作権が発注元に帰属し、派遣の著作権が派遣元に帰属するのは双方誤り。

補足コラム

請負契約は成果物の完成と納品が契約の目的であり、著作権は成果物の引渡しとともに発注先に帰属します。
派遣契約は労働者が派遣先の指揮命令下で働くため、著作権は派遣先に帰属しますが、契約で別途定めることも可能です。
著作権の帰属は契約内容が最優先されるため、契約書の確認が重要です。

FAQ

Q: 請負契約で著作権が発注先に帰属する理由は?
A: 請負は成果物の納品が目的であり、著作権法上、成果物の著作権は発注先に移転するためです。
Q: 派遣契約で著作権が派遣先に帰属するのはなぜ?
A: 派遣労働者は派遣先の指揮命令下で業務を行うため、著作権も派遣先に帰属します。

関連キーワード: 著作権帰属、請負契約、派遣契約、著作権法、ソフトウェア開発、契約法
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