応用情報技術者 2017年 春期 午前2 問50
問題文
日本において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
選択肢
ア:出願日から25年を超えた特許 Aと同じ技術を新たに事業化する場合
イ:特許 Aの出願日よりも前から特許Aと同じ技術を独自に開発して、特許 Aの出 願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し、市場で販売していたことが証 明できる場合
ウ:特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合
エ:日本国内で製造し、米国に輸出する製品に特許 Aを利用する場合(正解)
日本における特許権の実施許諾が必要な場合【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:特許権者の実施許諾が必要なのは、特許技術を日本国内で製造し、国外に輸出する場合も含まれるため「エ」が正解です。
- 根拠:特許権は日本国内における製造・使用・販売などの独占権を与え、輸出も含むため、許諾なしの利用は侵害となります。
- 差がつくポイント:国内外の利用区分や先使用権の適用範囲、個人的利用の例外を正確に理解することが重要です。
正解の理由
「エ」のケースは、日本国内で特許Aの技術を用いて製品を製造し、その製品を米国に輸出する場合です。特許権は日本国内における製造行為も独占権の対象であり、輸出目的であっても許諾が必要です。したがって、特許権者からの実施許諾を受ける必要があります。
よくある誤解
特許権は国内での製造に対してのみ効力があるため、輸出は自由と誤解されがちですが、輸出目的の製造も特許権侵害に該当します。
解法ステップ
- 特許権の効力範囲を「日本国内の製造・使用・販売」に限定しているか確認する。
- 輸出目的の製造が特許権侵害に該当するかを判断する。
- 先使用権や個人的利用の例外が適用されるか検討する。
- 各選択肢の状況を特許法の規定に照らして比較する。
- 実施許諾が必要なケースを選択する。
選択肢別の誤答解説
- ア: 出願日から25年を超えた特許は特許権の存続期間が終了しており、実施許諾は不要です。
- イ: 出願日前からの独自開発で製造・販売していた場合は先使用権が認められ、許諾不要です。
- ウ: 家庭内の個人的利用は特許権の例外であり、許諾は不要です。
- エ: 国内で製造し輸出する場合も特許権侵害となり、許諾が必要です。
補足コラム
特許権の存続期間は原則20年(出願日から)であり、25年を超えた特許は権利消滅しています。また、先使用権は出願前からの技術利用者に認められる例外規定です。個人的利用や家庭内利用も特許権の制限対象外とされていますが、事業利用は許諾が必要です。
FAQ
Q: 輸出目的の製造も特許権侵害になるのはなぜですか?
A: 特許権は日本国内での製造行為を独占しており、輸出のための製造も国内での行為に該当するためです。
A: 特許権は日本国内での製造行為を独占しており、輸出のための製造も国内での行為に該当するためです。
Q: 先使用権が認められる条件は何ですか?
A: 出願日前から日本国内で同じ技術を独自に使用・製造していたことが証明できる場合に認められます。
A: 出願日前から日本国内で同じ技術を独自に使用・製造していたことが証明できる場合に認められます。
関連キーワード: 特許権、実施許諾、先使用権、特許存続期間、輸出、個人的利用

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