応用情報技術者 2017年 春期 午前2 問80
問題文
発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし、発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合、指揮命令権と雇用契約に関して、適切なものはどれか。
選択肢
ア:指揮命令権は発注者にあり、さらに、発注者の事業所での作業を実施可能にす るために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
イ:指揮命令権は発注者にあり、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発 注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。
ウ:指揮命令権は発注者にないが、発注者の事業所での作業を実施可能にするため に、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
エ:指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発 注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。(正解)
発注者と受注者の請負契約における指揮命令権と雇用契約【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:請負契約では指揮命令権は受注者にあり、作業場所が発注者の事業所でも雇用契約は発注者と結ばない。
- 根拠:請負契約は成果物の納入を目的とし、作業者の指揮命令権は受注者に帰属するため、発注者は直接指揮できない。
- 差がつくポイント:作業場所が発注者の事業所でも指揮命令権の所在と雇用関係の有無を混同しないことが重要。
正解の理由
請負契約は「成果物の完成」を目的とし、作業者は受注者の指揮命令下にあります。発注者の事業所で作業しても、指揮命令権は発注者に移らず、作業者は受注者の社員のままです。したがって、発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要はありません。よって、指揮命令権は発注者にない、かつ雇用契約は発注者と結ばない「エ」が正解です。
よくある誤解
発注者の事業所で作業するため、指揮命令権も発注者にあると誤解しやすいです。また、作業場所の変更が雇用契約の変更を意味すると考えるのも誤りです。
解法ステップ
- 請負契約の基本的な性質を理解する(成果物納入が目的)。
- 指揮命令権は誰にあるかを確認する(受注者にある)。
- 作業場所が発注者の事業所でも指揮命令権は移らないことを認識する。
- 雇用契約の主体は誰かを判断する(受注者と作業者の関係は変わらない)。
- 選択肢の内容と照らし合わせて正しいものを選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア:指揮命令権は発注者にあると誤っている。さらに新たな雇用契約を結ぶ必要もない。
- イ:指揮命令権は発注者にあると誤認。雇用契約は結ばない点は正しいが指揮命令権の所在が誤り。
- ウ:指揮命令権は発注者にない点は正しいが、新たな雇用契約を結ぶ必要はないため誤り。
- エ:指揮命令権は発注者にない、雇用契約も発注者と結ばないため正解。
補足コラム
請負契約と労働契約の違いは指揮命令権の所在にあります。労働契約では使用者が労働者に直接指揮命令を行いますが、請負契約では受注者が作業者を管理し、発注者は成果物の検収を行うのみです。作業場所が発注者の事業所であっても、契約形態が変わらなければ指揮命令権は移りません。
FAQ
Q: 発注者の事業所で作業しても指揮命令権はなぜ発注者にないのですか?
A: 請負契約は成果物の完成を目的とし、作業者は受注者の指揮命令下にあるため、作業場所は指揮命令権の所在に影響しません。
A: 請負契約は成果物の完成を目的とし、作業者は受注者の指揮命令下にあるため、作業場所は指揮命令権の所在に影響しません。
Q: 受注者の作業者が発注者と雇用契約を結ぶ必要はありますか?
A: いいえ。請負契約のまま作業を行うため、雇用契約は受注者との間で継続されます。
A: いいえ。請負契約のまま作業を行うため、雇用契約は受注者との間で継続されます。
関連キーワード: 請負契約、指揮命令権、雇用契約、ソフトウェア開発、労働契約、作業場所

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