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応用情報技術者 2017年 春期 午前279


問題文

コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。

選択肢

刑法(正解)
不正アクセス禁止法
不正競争防止法
プロバイダ責任制限法

コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:コンピュータウイルスの作成は刑法で処罰される犯罪行為です。
  • 根拠:刑法は広範な犯罪行為を規定し、ウイルス作成も不正プログラムの作成として該当します。
  • 差がつくポイント:不正アクセス禁止法はアクセス制限違反、プロバイダ責任制限法は通信事業者の責任範囲、競争防止法は営業秘密保護が主目的です。

正解の理由

ア: 刑法は、コンピュータウイルスの作成や提供を不正プログラムの作成・提供として処罰対象にしています。刑法の規定は、社会秩序を守るために広く犯罪行為をカバーし、ウイルス作成もその一つです。
イの不正アクセス禁止法は、他人のコンピュータへの不正アクセスを禁止する法律であり、ウイルス作成自体を直接処罰するものではありません。
ウの不正競争防止法は企業間の不正競争行為を規制し、ウイルス作成とは関連が薄いです。
エのプロバイダ責任制限法は、インターネットサービス提供者の責任範囲を定める法律であり、ウイルス作成の処罰とは無関係です。

よくある誤解

ウイルス作成は不正アクセス禁止法で処罰されると誤解されがちですが、これは不正アクセス行為自体を対象としています。
また、プロバイダ責任制限法は通信事業者の責任軽減を目的としており、ウイルス作成の処罰規定はありません。

解法ステップ

  1. 問題文の「ウイルス作成を処罰する法律」を確認する。
  2. 各選択肢の法律の目的と対象行為を整理する。
  3. ウイルス作成が直接処罰される法律は刑法であることを判断する。
  4. 不正アクセス禁止法やその他の法律は対象行為が異なることを確認する。
  5. 正解をと決定する。

選択肢別の誤答解説

  • イ: 不正アクセス禁止法は他人のコンピュータへの不正アクセスを禁止し、ウイルス作成自体は処罰対象外です。
  • ウ: 不正競争防止法は営業秘密の保護や不正競争行為の規制が目的で、ウイルス作成とは直接関係ありません。
  • エ: プロバイダ責任制限法はプロバイダの責任範囲を定める法律であり、ウイルス作成の処罰規定は含みません。

補足コラム

刑法におけるコンピュータ関連犯罪は、ウイルス作成や提供のほか、不正アクセスや情報の改ざんなども含まれます。これらは社会の情報インフラを守るために重要な規定です。
不正アクセス禁止法はアクセス制御の突破を禁止し、ウイルス作成とは異なる観点からコンピュータ犯罪を規制しています。

FAQ

Q: コンピュータウイルスの配布も刑法で処罰されますか?
A: はい、ウイルスの作成だけでなく配布や提供も刑法で処罰対象です。
Q: 不正アクセス禁止法はウイルス感染を防ぐ法律ですか?
A: いいえ、不正アクセス禁止法は不正アクセス行為を禁止する法律であり、ウイルス感染自体を直接規制するものではありません。

関連キーワード: コンピュータウイルス、刑法、不正アクセス禁止法、不正競争防止法、プロバイダ責任制限法、情報セキュリティ、法律知識
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