応用情報技術者 2017年 春期 午前2 問78
問題文
Webページの著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:営利目的ではなく趣味として、個人が開設している Webページに他人の著作物を無断掲載しても、私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
イ:作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合、配布されたプログラムは、著作権法による保護の対象とはならない。
ウ:試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを、試用期間終了後も Webページに掲載することは、著作権の侵害に当たる。
エ:特定の分野ごとに Webページの URLを収集し、独自の解釈を付けたリンク集 は、著作権法で保護され得る。(正解)
Webページの著作権に関する記述【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:特定分野のURL収集と独自解釈を加えたリンク集は著作権法で保護され得ます。
- 根拠:著作権法は創作性のある著作物を保護し、独自の解釈や編集が創作性を生み出します。
- 差がつくポイント:単なる転載や無断使用は侵害ですが、独自の編集や解釈を加えたものは著作物として認められます。
正解の理由
選択肢エは、単なるURLの羅列ではなく、独自の解釈を付け加えたリンク集であり、編集著作物として著作権法の保護対象となります。著作権法は創作性のある編集や解釈を含む著作物を認めているため、正しい記述です。
よくある誤解
趣味目的の無断掲載は私的使用に当たらず著作権侵害となる場合があります。フリーウェア公開でも著作権は消えません。試用期間後のデータ使用も権利侵害になることがあります。
解法ステップ
- 著作権法の保護対象を確認する(創作性のある著作物)。
- 各選択肢の内容が著作権法のどの規定に該当するかを検討する。
- 無断転載や私的使用の範囲を理解し、誤った理解を排除する。
- 編集著作物の定義を踏まえ、独自解釈の有無を判断する。
- 正しい選択肢を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア:私的使用は個人の私的範囲内での利用に限られ、Web公開は該当しないため誤り。
- イ:フリーウェアでも著作権は存在し、無条件に保護対象外とはならない。
- ウ:試用期間終了後のデータ使用は契約条件により著作権侵害となる可能性が高い。
- エ:独自の解釈を加えたリンク集は編集著作物として保護されるため正解。
補足コラム
著作権法では「編集著作物」として、単なる情報の集積ではなく、選択・配列・編集に創作性が認められるものを保護します。Webページのリンク集も独自の解説や分類があれば著作権の対象となります。逆に単なるコピーや転載は違法となるため注意が必要です。
FAQ
Q: 私的使用とはどこまで許されますか?
A: 私的使用は個人または家庭内での利用に限られ、Web公開は含まれません。
A: 私的使用は個人または家庭内での利用に限られ、Web公開は含まれません。
Q: フリーウェアは著作権がないのですか?
A: いいえ、フリーウェアも著作権は存在し、利用条件に従う必要があります。
A: いいえ、フリーウェアも著作権は存在し、利用条件に従う必要があります。
Q: 編集著作物とは何ですか?
A: 既存の著作物を選択・配列・編集し、新たな創作性を加えた著作物を指します。
A: 既存の著作物を選択・配列・編集し、新たな創作性を加えた著作物を指します。
関連キーワード: 著作権法、編集著作物、私的使用、フリーウェア、シェアウェア、Webページ、リンク集

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