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応用情報技術者 2017年 春期 午前278


問題文

Webページの著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか。

選択肢

営利目的ではなく趣味として、個人が開設している Webページに他人の著作物を無断掲載しても、私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合、配布されたプログラムは、著作権法による保護の対象とはならない。
試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを、試用期間終了後も Webページに掲載することは、著作権の侵害に当たる。
特定の分野ごとに Webページの URLを収集し、独自の解釈を付けたリンク集 は、著作権法で保護され得る。(正解)

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Webページの著作権【午前2解説】

正解の理由

リンク集に独自の解釈や編集を付したものは、単なる事実の列挙を越えて「創作的な選択・編集」が認められる場合があり、著作権による保護を受け得ます。したがって、選択肢のうち適切なのは です。単にURLを並べただけでも著作物性は低いですが、解説文や分類・配列の工夫が加わると「編集著作物」や「二次的著作物」として保護される可能性があります。

解法ステップ

  1. 各選択肢が「著作権法のどの制度」に関わるかを分類する(私的使用、著作物性、著作権の帰属、ライセンス)。
  2. 日本の著作権法の基本を思い出す:著作者は原則として著作権を有し、利用には原則として許諾が必要。
  3. 個別事例について例外や用語の定義(私的使用の範囲、フリーウェアの意味、試用ソフトと契約の関係)を当てはめる。
  4. 「創作的な選択・編集」があるかを判断する。あれば著作物性が認められる可能性が高い。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 営利目的でない個人ページであっても、他人の著作物を無断で公に掲示すれば「公衆送信・譲渡等」に該当し、私的使用の例外には当たりません。私的使用は家庭内や個人的な複製に限られるため、この記述は誤りです。
  • イ: フリーウェアとして公開しても、著作権は作者に残ります。フリーウェアは「無償で配布を許す」ライセンス形態であり、保護対象外になるわけではありません。配布条件(改変可否、二次配布条件など)はライセンスで定められますが、著作権法上の保護は継続します。
  • ウ: 試用期間中にシェアウェアを使って作成したデータについて、一般にそのデータの著作権はデータ作成者(利用者)に帰属することが多いです。試用終了後にWeb掲載することが直ちに著作権侵害になるとは限らず、問題となるのは多くの場合ライセンスや利用規約違反です。ただし例外として、ソフトウェアの出力に第三者の著作物が含まれる場合や、試用契約で出力物の利用を制限・譲渡すると明記されている場合は、掲載が著作権上・契約上問題になることがあります。したがって「必ず著作権の侵害に当たる」という表現は誤りです。
  • エ: URLの収集そのもの(事実の列挙)は著作物性が認められにくいものの、独自の分類、解説、配列など創作的要素が付されれば編集著作物として保護され得ます。よってこの選択肢が正しいです。

よくある誤解

  • 私的使用=ネット公開の免罪符:個人利用のための複製と、公に公開する行為は法的に全く別物です。Web公開は原則として著作権者の許諾が必要です。
  • フリー=著作権放棄:フリーウェア/フリー素材でも、ライセンス条件(クレジット表示義務、商用利用禁止など)が付くことが多く、著作権は残ります。
  • 試用ソフトの出力はいつも会社のもの:多くの場合、利用者が作成したデータの著作権は利用者側にあるか、契約で利用権が限定されるだけです。個別契約の文言が重要です。

補足コラム

  • 編集著作物とは:既存の事実・資料を独自の視点で選び、配列し、解説を加えたものです。単なる一覧ではなく、作成者の創作性が認められると著作物になります。
  • チェックポイント(Webで他者素材を使う際):
    • 著作権表示やライセンス(CC表記など)を確認する
    • 利用規約や利用許諾の範囲(改変・商用利用の可否)を確認する
    • 元の著作権者に許諾を取ることが最も確実
  • 著作権と契約は別問題:契約違反は民事責任を生むが、必ずしも著作権侵害(刑事責任を含む)と同一ではありません。両者を区別して考えることが重要です。

FAQ

Q: URLだけのリンク集は著作権で守られますか?
A: URLの羅列自体は創作性が低く保護されにくいですが、選択・分類・解説が創作的であれば保護対象になり得ます。
Q: フリーウェアを改変して配布していいですか?
A: 改変・再配布の可否はそのフリーウェアのライセンス条項に従います。明示的に許可されていなければ不可です。
Q: 試用ソフトで作った成果物の扱いはどう確認すればよいですか?
A: 試用契約やエンドユーザーライセンス(EULA)を確認し、著作権や利用権の帰属、公開制限の有無を確認してください。疑わしければ許諾を得るのが安全です。

関連キーワード: 著作権、私的使用、フリーウェア、シェアウェア、編集著作物、ライセンス契約、リンク集、引用、二次的著作物
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