応用情報技術者 2018年 春期 午前2 問80
問題文
資金決済法で定められている仮想通貨の特徴はどれか。
選択肢
ア:金融庁の登録を受けていなくても、外国の事業者であれば、法定通貨との交換は、日本国内において可能である。
イ:日本国内から外国へ国際送金をする場合には、各国の銀行を経由して送金しなければならない。
ウ:日本国内の事業者が運営するオンラインゲームでだけ流通する通貨である。
エ:不特定の者に対する代金の支払に使用可能で、電子的に記録 移転でき、法定通貨やプリペイドカードではない財産的価値である。(正解)
資金決済法で定められている仮想通貨の特徴【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:仮想通貨は不特定多数が代金支払に利用でき、電子的に記録・移転可能な財産的価値である。
- 根拠:資金決済法は仮想通貨を「法定通貨やプリペイドカードとは異なる財産的価値」と定義し、利用範囲や性質を明確にしている。
- 差がつくポイント:仮想通貨は特定用途や国際送金の制限ではなく、広く代金支払に使える電子的資産である点を理解すること。
正解の理由
選択肢エは資金決済法における仮想通貨の定義を正確に表しています。仮想通貨は「不特定の者に対する代金の支払に使用可能」であり、「電子的に記録・移転できる」こと、さらに「法定通貨やプリペイドカードではない財産的価値」であることが法律で明記されています。これにより、仮想通貨の本質的な特徴を正しく捉えています。
よくある誤解
仮想通貨は特定のゲーム内通貨や国際送金のための銀行経由の通貨ではありません。また、外国事業者の登録不要で日本国内で自由に交換できるわけでもありません。
解法ステップ
- 資金決済法における仮想通貨の定義を確認する。
- 仮想通貨の利用範囲(不特定多数の代金支払に使用可能)を理解する。
- 電子的に記録・移転できる点を押さえる。
- 法定通貨やプリペイドカードと異なる財産的価値であることを確認する。
- 選択肢の内容と照らし合わせて正しいものを選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア:外国事業者の登録不要で日本国内で法定通貨と交換可能という記述は誤り。日本の規制対象となる。
- イ:国際送金に銀行経由が必須というのは仮想通貨の特徴ではなく、資金決済法の定義にも含まれない。
- ウ:オンラインゲーム内通貨は仮想通貨とは異なり、限定的な用途のため資金決済法の仮想通貨の定義に該当しない。
- エ:正解。資金決済法の仮想通貨の特徴を正確に表している。
補足コラム
資金決済法は2017年に仮想通貨の定義を明確化し、取引所の登録制や利用者保護の枠組みを整備しました。仮想通貨は法定通貨ではなく、価値の保存や交換手段として電子的に管理される新しい資産形態です。これにより、金融庁の監督下で安全な取引環境の構築が進められています。
FAQ
Q: 仮想通貨は法定通貨と同じ扱いですか?
A: いいえ。仮想通貨は法定通貨ではなく、資金決済法で定められた電子的な財産的価値です。
A: いいえ。仮想通貨は法定通貨ではなく、資金決済法で定められた電子的な財産的価値です。
Q: 日本国内で外国の仮想通貨事業者は登録不要で取引できますか?
A: いいえ。日本国内での取引には金融庁の登録が必要です。
A: いいえ。日本国内での取引には金融庁の登録が必要です。
関連キーワード: 資金決済法、仮想通貨の定義、電子的記録、財産的価値、金融庁登録

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