応用情報技術者 2018年 春期 午前2 問79
問題文
企業の Webサイトに接続して Webページを改ざんし、システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
選択肢
ア:刑法(正解)
イ:特定商取引法
ウ:不正競争防止法
エ:プロバイダ責任制限法
企業のWebサイト改ざんによる業務妨害の法律【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:Webページの改ざんや業務妨害は刑法で処罰される犯罪行為です。
- 根拠:刑法は不正アクセスや業務妨害などの行為を包括的に規定し、違反者を罰します。
- 差がつくポイント:特定商取引法や不正競争防止法は別の目的で制定されており、Web改ざんの直接的な処罰根拠にはなりません。
正解の理由
Webサイトの改ざんは、システムの正常な運用を妨害し、業務を妨害する行為です。これらは刑法の「業務妨害罪」や「不正アクセス禁止法」などの規定に該当し、刑事罰の対象となります。特に、企業のWebページを不正に改ざんする行為は刑法の枠組みで処罰されるため、正解はア: 刑法です。
よくある誤解
特定商取引法は消費者保護を目的とし、Web改ざんの処罰には関係ありません。不正競争防止法は営業秘密の保護が中心で、改ざん行為の直接的な罰則はありません。
解法ステップ
- 問題文の「Webページ改ざん」「業務妨害」というキーワードに注目する。
- それらの行為を処罰する法律を思い出す。
- 刑法は業務妨害や不正アクセスを規定していることを確認する。
- 他の選択肢の法律の目的と照らし合わせて除外する。
- 最終的に刑法を正解と判断する。
選択肢別の誤答解説
- イ: 特定商取引法
消費者保護や取引の公正を目的としており、Web改ざんの処罰対象ではありません。 - ウ: 不正競争防止法
営業秘密の保護や不正競争行為の防止が目的で、改ざん行為の直接的な罰則は含みません。 - エ: プロバイダ責任制限法
インターネット上の情報発信者の責任制限やプロバイダの対応を定める法律で、改ざん行為の処罰根拠ではありません。
補足コラム
Webサイトの改ざんは「不正アクセス禁止法」や「刑法」の業務妨害罪に該当し、厳しく罰せられます。特に企業の業務に支障をきたす場合、被害は重大であり、法的対応が重要です。セキュリティ対策も不可欠で、アクセス制御や監査ログの管理が推奨されます。
FAQ
Q: Webサイトの改ざんはどの法律で罰せられますか?
A: 主に刑法の業務妨害罪や不正アクセス禁止法で処罰されます。
A: 主に刑法の業務妨害罪や不正アクセス禁止法で処罰されます。
Q: 特定商取引法はWeb改ざんに関係ありますか?
A: いいえ、特定商取引法は消費者保護が目的で、改ざん行為の処罰対象ではありません。
A: いいえ、特定商取引法は消費者保護が目的で、改ざん行為の処罰対象ではありません。
関連キーワード: 刑法、業務妨害、Web改ざん、不正アクセス禁止法、法律知識

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