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応用情報技術者 2018年 春期 午前278


問題文

製造物責任法(PL法)において、製造物責任を問われる事例はどれか。

選択肢

機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。(正解)
工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので、製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され、修復に時間が掛かったので、販売先の業務に大混乱をもたらした。
提供している IT サービスのうち、ヘルプデスクサービスが SLAを満たす品質になく、顧客から多大なクレームを受けた。

製造物責任法(PL法)における製造物責任の事例【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:機器に組み込まれたROMのプログラム瑕疵による事故が製造物責任の対象です。
  • 根拠:PL法は「製造物の欠陥によって生じた人身・財産の損害」を対象とし、製造物にはハードだけでなく組み込みソフトも含まれます。
  • 差がつくポイント:操作ミスやサービス品質問題はPL法の対象外であり、製造物の欠陥かどうかを正確に見極めることが重要です。

正解の理由

選択肢アは、機器に組み込まれたROM内のプログラムに瑕疵があり、その欠陥が原因で使用者に大けがをさせた事例です。PL法は製造物の欠陥による損害賠償責任を定めており、組み込みソフトも製造物の一部とみなされます。したがって、このケースは製造物責任を問われる典型例です。

よくある誤解

操作ミスやサービスの品質問題はPL法の対象外であり、製造物の欠陥とは区別されます。ソフトウェア単体の瑕疵も、製造物の定義により適用範囲が限定されます。

解法ステップ

  1. PL法の対象は「製造物の欠陥による損害」であることを確認する。
  2. 製造物の範囲にハードウェアだけでなく組み込みソフトも含まれることを理解する。
  3. 各選択肢の事例が「製造物の欠陥」に該当するかを判別する。
  4. 操作ミスやサービス品質問題はPL法の対象外と判断する。
  5. 製造物の欠陥による損害が明確な選択肢を正解とする。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 正解。組み込みプログラムの瑕疵が製造物の欠陥に該当し、損害が発生している。
  • イ: 操作ミスによる損害であり、製造物の欠陥ではないためPL法の対象外。
  • ウ: ソフトウェアパッケージの瑕疵は製造物の欠陥に該当しにくく、業務混乱は損害賠償の対象外。
  • エ: サービス品質の問題であり、製造物責任の範囲外。

補足コラム

製造物責任法(PL法)は1970年代に制定され、製造物の欠陥による消費者被害を防止し、被害者救済を目的としています。組み込みソフトウェアも製造物の一部とされるため、ソフトウェアの瑕疵が原因の事故も対象となる点が重要です。一方で、操作ミスやサービスの不備は別の法律や契約責任で対応されます。

FAQ

Q: PL法の「製造物」にはソフトウェアも含まれますか?
A: はい。特に組み込みソフトウェアは製造物の一部とみなされ、欠陥があれば責任が問われます。
Q: 操作ミスによる損害もPL法で賠償請求できますか?
A: いいえ。操作ミスは製造物の欠陥ではないため、PL法の対象外です。
Q: サービスの品質問題はPL法の対象になりますか?
A: いいえ。サービスは製造物ではないため、PL法の対象外です。

関連キーワード: 製造物責任法、PL法、組み込みソフトウェア、製造物の欠陥、損害賠償、操作ミス、サービス品質
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