応用情報技術者 2019年 秋期 午前2 問79
問題文
下請代金支払遅延等防止法において、親事業者の違法となる行為はどれか。
選択肢
ア:支払期日を、 発注したソフトウェアの受領後45日と決めた。
イ:ソフトウェア開発の発注書面を、 了解を得て電子メールで送った。
ウ:納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので、返品した。(正解)
エ:納品されるソフトウェアに不具合があるので、受領拒否した。
下請代金支払遅延等防止法における親事業者の違法行為【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:親事業者が納品物の返品を理由に代金支払いを拒否する行為は違法です。
- 根拠:下請代金支払遅延等防止法は、親事業者の不当な返品や支払い遅延を禁止しています。
- 差がつくポイント:返品や受領拒否の正当な理由と違法な行為の区別を理解し、法的保護の対象を把握することが重要です。
正解の理由
ウ:納品されたソフトウェアの仕様変更を理由に返品し代金支払いを拒否する行為は、下請代金支払遅延等防止法で禁止されています。
この法律は、親事業者が正当な理由なく下請事業者の納品物を返品したり、代金の支払いを遅延させたりすることを防止するために制定されています。仕様変更を理由に返品することは、契約上の合意がない限り不当な返品に該当し、違法行為となります。
この法律は、親事業者が正当な理由なく下請事業者の納品物を返品したり、代金の支払いを遅延させたりすることを防止するために制定されています。仕様変更を理由に返品することは、契約上の合意がない限り不当な返品に該当し、違法行為となります。
よくある誤解
「受領拒否や返品は品質問題があれば認められる」と誤解しがちですが、正当な品質不良が証明されない限り、返品は違法行為となります。
解法ステップ
- 問題文の「親事業者の違法となる行為」を確認する。
- 各選択肢の行為が下請代金支払遅延等防止法に抵触するか検討する。
- 支払期日設定や電子メールでの発注は違法ではないことを理解する。
- 返品や受領拒否の理由が正当かどうかを判断する。
- 仕様変更を理由に返品する行為が違法であることを確認し、正解を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア:支払期日を受領後45日と定めることは、法的に問題ありません。
- イ:発注書面を電子メールで送ることは、了解を得ていれば違法ではありません。
- ウ:仕様変更を理由に返品し代金支払いを拒否することは違法です。
- エ:不具合がある場合の受領拒否は正当な理由があれば違法ではありません。
補足コラム
下請代金支払遅延等防止法は、親事業者による下請事業者への不当な返品や支払い遅延を防止し、公正な取引環境を確保することを目的としています。特にソフトウェア開発のような無形物の取引では、仕様変更や品質問題の扱いが複雑になるため、契約内容の明確化が重要です。
FAQ
Q: 返品が違法になるのはどんな場合ですか?
A: 契約や合意がなく、正当な品質不良や契約違反がないのに返品する場合は違法です。
A: 契約や合意がなく、正当な品質不良や契約違反がないのに返品する場合は違法です。
Q: 電子メールでの発注は問題ありませんか?
A: 了解を得ていれば、電子メールでの発注は法的に認められています。
A: 了解を得ていれば、電子メールでの発注は法的に認められています。
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