応用情報技術者 2020年 秋期 午前2 問70
問題文
MPEG-4 などに存在するパテントプールの説明として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:国際機関及び標準化団体による公的な標準ではなく、 市場の実勢によって事実上の標準とみなされるようになった規格及び製品
イ:著作権表示を保持することによって、 ソフトウェアの使用、複製、改変及び再頒布が認められる仕組み
ウ:特許料が無償でライセンスされている技術
エ:複数の企業が自社の特許権をもち寄り、 特許権を一括して管理する仕組み(正解)
MPEG-4 などに存在するパテントプールの説明【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:パテントプールとは複数企業が特許権を持ち寄り、一括管理する仕組みです。
- 根拠:MPEG-4のような技術標準では、多数の特許が関わるため、効率的な管理とライセンス提供が必要です。
- 差がつくポイント:特許権の集合管理とライセンスの一元化がパテントプールの本質であり、無償や著作権表示とは異なります。
正解の理由
選択肢エは「複数の企業が自社の特許権をもち寄り、特許権を一括して管理する仕組み」とあり、これはパテントプールの定義に合致します。MPEG-4のような標準技術では、多数の特許が関係するため、個別にライセンス交渉を行うのは非効率です。パテントプールはこれを解決し、利用者が一括でライセンスを取得できるようにします。
よくある誤解
パテントプールは「無償ライセンス」や「著作権表示による自由利用」と混同されやすいですが、実際は特許権の集合的管理と有償ライセンス提供が基本です。
解法ステップ
- 問題文の「パテントプール」の意味を確認する。
- 各選択肢の内容を特許権の管理形態と照らし合わせる。
- 「複数企業が特許権を持ち寄り一括管理」という表現を探す。
- それが選択肢エであることを確認し、正解とする。
選択肢別の誤答解説
- ア:市場の実勢による事実上の標準は「デファクトスタンダード」であり、パテントプールとは異なります。
- イ:著作権表示による利用許諾は「オープンソースライセンス」などの説明であり、特許権の集合管理ではありません。
- ウ:特許料が無償でライセンスされる技術は「フリーライセンス」や「ロイヤリティフリー特許」であり、パテントプールの定義とは異なります。
- エ:複数企業が特許権を持ち寄り一括管理する仕組みで、パテントプールの正しい説明です。
補足コラム
パテントプールは標準技術の普及を促進し、特許権者間の紛争を減らす役割も果たします。代表例としてMPEG-2やMPEG-4の映像圧縮技術に関するパテントプールがあり、利用者は一括でライセンス料を支払うことで複数特許を利用可能です。
FAQ
Q: パテントプールはなぜ必要ですか?
A: 多数の特許が関わる標準技術で個別交渉を避け、効率的にライセンス提供するためです。
A: 多数の特許が関わる標準技術で個別交渉を避け、効率的にライセンス提供するためです。
Q: パテントプールとオープンソースは同じですか?
A: いいえ。パテントプールは特許権の集合管理であり、オープンソースは著作権に基づくソフトウェアの自由利用許諾です。
A: いいえ。パテントプールは特許権の集合管理であり、オープンソースは著作権に基づくソフトウェアの自由利用許諾です。
関連キーワード: パテントプール、MPEG-4, 特許権管理、標準技術、ライセンス

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