応用情報技術者 2020年 秋期 午前2 問80
問題文
A社はB社に対して業務システムの開発を委託し、A社とB社は請負契約を結んでいる。作業の実態から、偽装請負とされる事象はどれか。
選択肢
ア:A社の従業員が、B社を作業場所として、A社の責任者の指揮命令に従ってシステムの検証を行っている。
イ:A社の従業員が、B社を作業場所として、B社の責任者の指揮命令に従ってシステムの検証を行っている。
ウ:B社の従業員が、A社を作業場所として、A社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。(正解)
エ:B社の従業員が、A社を作業場所として、B社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。
偽装請負の判定基準【午前2 解説】
正解の理由
選択肢ウは、B社の従業員がA社の作業場所で、A社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成しています。請負契約であるにもかかわらず、発注者であるA社の指揮命令下で受注者の労働者が働いているため、これは偽装請負に該当します。
解法ステップ
- 請負契約の特徴を理解する(成果物の完成が目的、指揮命令は受注者側)
- 各選択肢の作業者の所属と作業場所を確認する
- 指揮命令者が発注者か受注者かを判別する
- 発注者の指揮命令下で受注者の労働者が働いているかを判断する
- 偽装請負に該当する選択肢を選ぶ
選択肢別の誤答解説
- ア:A社従業員がB社でA社の指揮命令に従うため、偽装請負ではなく自社内作業の延長と考えられます。
- イ:A社従業員がB社でB社の指揮命令に従っているため、請負契約の範囲内で問題ありません。
- ウ:B社従業員がA社でA社の指揮命令に従っているため、偽装請負に該当します。
- エ:B社従業員がA社でB社の指揮命令に従っているため、請負契約の範囲内で問題ありません。
よくある誤解
請負契約だからといって、作業場所が発注者側であっても必ずしも偽装請負とは限りません。指揮命令者が誰かが判断のポイントです。
補足コラム
偽装請負は労働者派遣法違反となる可能性があり、労働者の保護や適正な契約形態の確保が目的です。請負契約では、受注者が作業の指揮命令を行い、成果物の完成責任を負うことが重要です。
FAQ
Q: 偽装請負と労働者派遣の違いは何ですか?
A: 偽装請負は請負契約の形をとりながら実態は労働者派遣のように発注者の指揮命令下で働く状態を指します。労働者派遣は労働者派遣契約に基づき、派遣元が労働者を派遣します。
A: 偽装請負は請負契約の形をとりながら実態は労働者派遣のように発注者の指揮命令下で働く状態を指します。労働者派遣は労働者派遣契約に基づき、派遣元が労働者を派遣します。
Q: 作業場所が発注者側でも偽装請負にならない場合は?
A: 指揮命令が受注者側にあり、成果物の完成責任が受注者にある場合は偽装請負とはなりません。
A: 指揮命令が受注者側にあり、成果物の完成責任が受注者にある場合は偽装請負とはなりません。
関連キーワード: 偽装請負、請負契約、指揮命令、労働者派遣、労働法、業務委託

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