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応用情報技術者 2020年 秋期 午前279


問題文

マイナンバー法の個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の提供をすることができる場合はどれか。

選択肢

A社からグループ企業である B社に転籍した従業員の特定個人情報について、 B社での給与所得の源泉徴収票の提出目的で、 A社がB社から提出を求められた場合
A社の従業員が B社に出向した際に、 A社の従業員の業務成績を引き継ぐために、個人番号を業務成績に付加して提出するように、 A社がB社から求められた場合
事業者が、営業活動情報を管理するシステムを導入する際に、 営業担当者のマスタ情報として使用する目的で、 システムを導入するベンダから提出を求められた場合
事業者が、 個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いに関する立入検査を実施された際、 同委員会から資料の提出を求められた場合(正解)

マイナンバー法の個人番号提供条件【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:特定個人情報の提供は法令に基づく場合のみ認められ、個人情報保護委員会の立入検査時の資料提出は正当な提供に該当します。
  • 根拠:マイナンバー法は個人番号の提供を厳格に制限し、法令で明確に認められた場合に限り提供可能と定めています。
  • 差がつくポイント:業務上の便宜や社内間の情報共有は原則禁止であり、法的根拠のない提供は違法となるため注意が必要です。

正解の理由

選択肢エは、個人情報保護委員会による立入検査という法令に基づく正当な調査であり、資料提出はマイナンバー法に則った正当な提供です。これに対し他の選択肢は、法令上認められていない目的での提供を求めているため誤りです。

よくある誤解

「社内のグループ企業間であれば自由に個人番号を共有できる」と誤解しがちですが、マイナンバー法は社内外問わず提供目的を厳格に限定しています。

解法ステップ

  1. マイナンバー法の個人番号提供の基本ルールを確認する。
  2. 法令に基づく提供かどうかを判断する。
  3. 提供目的が法令で認められているかを検証する。
  4. 選択肢の中で法令に基づく正当な提供を選ぶ。
  5. 法令外の提供は誤りと判断する。

選択肢別の誤答解説

  • ア:グループ企業間の給与所得源泉徴収票提出は、法令で明確に認められていないため違法。
  • イ:業務成績の引継ぎ目的で個人番号を付加することは法令上認められていない。
  • ウ:営業担当者のマスタ情報としてベンダに提供するのは個人番号の目的外利用で違法。
  • :法令に基づく立入検査での資料提出は正当な提供であり正解。

補足コラム

マイナンバー法は個人番号の漏洩や不正利用を防止するため、提供範囲を厳格に限定しています。提供可能な相手は、法令で明示された行政機関や、法令に基づく調査機関などに限られます。事業者間の情報共有は原則禁止で、例外的に法令で認められた場合のみ許されます。

FAQ

Q: マイナンバーを社内の別部署に提供してもよいですか?
A: 原則として提供目的が法令で認められていなければ禁止されています。
Q: 個人情報保護委員会の立入検査とは何ですか?
A: 個人番号の適正な取扱いを監督するための法定調査で、資料提出は義務です。
Q: グループ企業間での個人番号共有は可能ですか?
A: 法令に明示された場合を除き、原則禁止されています。

関連キーワード: マイナンバー法、特定個人情報、個人番号提供、個人情報保護委員会、法令遵守
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