応用情報技術者 2020年 秋期 午前2 問78
問題文
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも、情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ、 特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として生じた損害の賠償責任を負う。
イ:権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果、 情報の発信者に損害が生じた場合でも、一定の条件を満たしていれば、特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。(正解)
ウ:情報発信者に対して表現の自由を保障し、通信の秘密を確保するため、特定電気通信役務提供者は、裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
エ:特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が、 個人情報保護委員会に苦情を申し立て、 被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に命令される措置である。
プロバイダ責任制限法が定める送信防止措置の適切な記述【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:特定電気通信役務提供者は一定条件下で送信防止措置の結果生じた損害賠償責任を免れる。
- 根拠:プロバイダ責任制限法は権利侵害防止のための措置を認めつつ、過剰な責任負担を避けるための免責規定を設けている。
- 差がつくポイント:送信防止措置の実施に裁判所の決定が必須か、損害賠償責任の範囲、苦情申し立て先の正確な理解が重要。
正解の理由
イは、送信防止措置の結果、情報発信者に損害が生じても、一定の条件(例えば、善意かつ適切な措置の実施)が満たされれば、特定電気通信役務提供者が賠償責任を負わないと明記しています。これはプロバイダ責任制限法の趣旨に合致し、過剰な責任追及を防ぐための免責規定を正しく表現しています。
よくある誤解
送信防止措置は必ず裁判所の決定が必要と誤解されがちですが、実際には裁判所の決定なしに一定の条件で措置が可能です。
また、情報発信者の承諾が必須というのも誤りで、権利侵害が明らかな場合は承諾なしに措置を取れます。
また、情報発信者の承諾が必須というのも誤りで、権利侵害が明らかな場合は承諾なしに措置を取れます。
解法ステップ
- 問題文の「送信防止措置」と「特定電気通信役務提供者」の役割を確認する。
- プロバイダ責任制限法の免責規定の有無を把握する。
- 各選択肢が法の規定に合致しているかを検証する。
- 裁判所の決定の必要性や損害賠償責任の範囲に注目する。
- 最も法の趣旨に沿った選択肢を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア:情報発信者の事前承諾が必須と誤っている。権利侵害が明らかなら承諾なしに措置可能。
- イ:正解。免責規定を正しく示している。
- ウ:裁判所の決定が必須と誤解。実際は裁判所の決定なしに措置可能な場合もある。
- エ:苦情申し立て先が個人情報保護委員会と誤り。権利侵害の苦情は裁判所や行政機関が関与するが、個人情報保護委員会は関係しない。
補足コラム
プロバイダ責任制限法は、インターネット上の権利侵害を防止しつつ、プロバイダの過剰な責任負担を避けるために制定されました。送信防止措置は、権利侵害が明らかな場合に迅速に対応できる仕組みであり、免責規定によりプロバイダの適切な対応が促されます。
FAQ
Q: 送信防止措置を行う際に必ず裁判所の決定が必要ですか?
A: いいえ。裁判所の決定なしに、権利侵害が明らかであれば一定の条件で措置可能です。
A: いいえ。裁判所の決定なしに、権利侵害が明らかであれば一定の条件で措置可能です。
Q: 送信防止措置で損害が発生した場合、プロバイダは必ず賠償責任を負いますか?
A: いいえ。善意かつ適切な措置であれば、賠償責任を免れる場合があります。
A: いいえ。善意かつ適切な措置であれば、賠償責任を免れる場合があります。
関連キーワード: プロバイダ責任制限法、送信防止措置、特定電気通信役務提供者、損害賠償責任、インターネット権利侵害

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