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応用情報技術者 2021年 秋期 午前280


問題文

労働基準法で定める 36 協定において、あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって、臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として、適切なものはどれか。

選択肢

商品の売上が予想を超えたことによって、製造、出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので、期間を 3 か月間とし、限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。(正解)
新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり,3か月間の業務量が増大したので、労働させる必要があるために特別条項を適用した。
退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので、新規に要員を雇用できるまで、特に期限を定めずに特別条項を適用した。
慢性的な人手不足なので、増員を実施し、その効果を想定して1年間を期限とし、特別条項を適用した。

労働基準法36協定の特別条項適用事例【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:特別条項は臨時的かつ具体的な事情で限度時間超過を認めるもので、期間や人数を明確に定める必要があります。
  • 根拠:労働基準法36条は、臨時的な業務増加など特別な事情がある場合に限り、時間外労働の上限を超えることを認めています。
  • 差がつくポイント:特別条項の適用は「臨時的」「具体的な期間・人数の明示」「慢性的な問題ではない」ことが重要です。

正解の理由

は、売上増加による一時的な業務量増大を理由に、期間(3か月間)と人数・所要時間を明確に定めて特別条項を適用しています。これは労働基準法の趣旨に合致し、臨時的かつ具体的な条件が満たされています。

よくある誤解

慢性的な人手不足や長期的な業務増加を理由に特別条項を適用することはできません。特別条項はあくまで一時的な対応策です。

解法ステップ

  1. 問題文で「特別条項の適用条件」を確認する。
  2. 各選択肢が「臨時的な事情か」「期間や人数が明確か」をチェック。
  3. 慢性的・長期的な理由は除外する。
  4. 条件を満たす選択肢を選ぶ。

選択肢別の誤答解説

  • イ:研究開発のピークは業務増加だが、特別条項は製造業などの臨時的増加に限定される場合が多く、また具体的な人数や時間の明示が不足。
  • ウ:期限を定めずに適用するのは違法であり、特別条項は必ず期間を定める必要がある。
  • エ:慢性的な人手不足は特別条項の対象外であり、1年間の長期設定も認められない。

補足コラム

36協定の特別条項は「サブロク協定」とも呼ばれ、労働時間の柔軟な運用を可能にしますが、労働者の健康確保のために厳格な条件が設けられています。違反すると罰則もあるため、適用には慎重な運用が求められます。

FAQ

Q: 特別条項はどのくらいの期間まで認められますか?
A: 原則として臨時的な事情に限られ、数か月程度の期間が一般的です。長期的な適用は認められません。
Q: 慢性的な人手不足でも特別条項は使えますか?
A: いいえ。慢性的な問題は特別条項の対象外で、別途労働条件の改善が必要です。

関連キーワード: 労働基準法、36協定、特別条項、時間外労働、労働時間管理
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