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応用情報技術者 2022年 秋期 午前280


問題文

ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。

選択肢

ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器(正解)
アプリケーションソフトウェアパッケージ
利用者がPCにインストールしたOS
利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ

ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか【午前2 解説】

要点まとめ

  • 結論:ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器が製造物責任法の対象となります。
  • 根拠:製造物責任法は「有形の製造物」に欠陥があった場合の損害賠償を規定しており、組込み機器は有形製品に該当します。
  • 差がつくポイント:ソフトウェア単体やデータは無形物であり、製造物責任法の対象外である点を理解することが重要です。

正解の理由

製造物責任法は「製造物の欠陥によって生じた損害について製造者が責任を負う」法律であり、対象は「有形の製造物」です。
ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器は、物理的な製品として市場に流通しているため、製造物責任法の対象となります。
一方、アプリケーションソフトウェアやOS、データは無形のため、製造物責任法の適用対象外です。

よくある誤解

ソフトウェア自体も製造物責任法の対象になると誤解されがちですが、法律上は無形物であり対象外です。
また、ダウンロードしたデータは製造物ではなく、責任の範囲が異なります。

解法ステップ

  1. 製造物責任法の対象が「有形の製造物」であることを確認する。
  2. 各選択肢が有形か無形かを判別する。
  3. ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器は有形製品であると判断する。
  4. 無形のソフトウェアやデータは対象外と判断する。
  5. 有形製品であるアを正解とする。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 正解。ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器は有形製品で製造物責任法の対象。
  • イ: アプリケーションソフトウェアパッケージは無形のソフトウェアであり、製造物責任法の対象外。
  • ウ: OSも無形のソフトウェアであり、利用者がインストールしても製造物責任法の対象にはならない。
  • エ: ネットワークからダウンロードされたデータは無形の情報であり、製造物責任法の対象外。

補足コラム

製造物責任法は製造物の欠陥による損害賠償を規定していますが、ソフトウェアの欠陥に関しては契約法や著作権法、民法の不法行為責任などで対応されることが多いです。
組込み機器のようにソフトウェアが物理的製品に組み込まれている場合は、製造物責任法の適用が認められやすいです。

FAQ

Q: ソフトウェア単体は製造物責任法の対象になりますか?
A: いいえ。ソフトウェアは無形物であり、製造物責任法の対象外です。
Q: ダウンロードしたデータに欠陥があった場合、製造物責任法は適用されますか?
A: いいえ。データは無形の情報であり、製造物責任法の対象外です。

関連キーワード: 製造物責任法、組込み機器、有形製品、ソフトウェア欠陥、法的責任
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