応用情報技術者 2022年 秋期 午前2 問79
問題文
発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし、発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合、指揮命令権と雇用契約に関して、適切なものはどれか。
選択肢
ア:指揮命令権は発注者にあり、さらに、発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
イ:指揮命令権は発注者にあり、 受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、 発注者の事業所で作業を実施する。
ウ:指揮命令権は発注者にないが、 発注者の事業所での作業を実施可能にするために、 受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
エ:指揮命令権は発注者になく、 受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。(正解)
ソフトウェア開発の請負契約における指揮命令権と雇用契約【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:請負契約では指揮命令権は受注者にあり、受注者の作業者は発注者と雇用契約を結ばずに作業する。
- 根拠:請負契約は成果物の提供を目的とし、作業の指揮命令は受注者が行うため、発注者は指揮命令権を持たない。
- 差がつくポイント:発注者の事業所で作業しても指揮命令権は移らず、雇用関係の有無を混同しないことが重要。
正解の理由
請負契約は「成果物の完成」を目的とし、作業の進め方や指揮命令は受注者が管理します。発注者の事業所で作業しても、指揮命令権は発注者に移らず、受注者の管理下にあります。したがって、受注者の作業者が発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要はありません。これに該当するのが選択肢エです。
よくある誤解
発注者の事業所で作業するため、指揮命令権が発注者に移ると誤解しやすいです。また、雇用契約が必要と考えるのも誤りです。
解法ステップ
- 請負契約の特徴を確認し、指揮命令権の所在を理解する。
- 発注者の事業所で作業しても指揮命令権は受注者にあることを確認。
- 雇用契約の有無を判断し、受注者の作業者が発注者と雇用契約を結ぶ必要がないことを把握。
- 選択肢の内容と照らし合わせて正しいものを選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア:指揮命令権は発注者にないため誤り。雇用契約も不要。
- イ:指揮命令権は発注者にないため誤り。
- ウ:指揮命令権は発注者にないのは正しいが、雇用契約を結ぶ必要はないため誤り。
- エ:指揮命令権は発注者にない、雇用契約も不要で正しい。
補足コラム
請負契約は「業務委託契約」とも呼ばれ、成果物の完成が目的です。これに対し、労働契約は「労働者が指揮命令を受けて働く」関係であり、指揮命令権は使用者にあります。発注者の事業所で作業しても、契約形態が請負であれば指揮命令権は受注者に残ります。
FAQ
Q: 発注者の事業所で作業すると指揮命令権は発注者に移りますか?
A: いいえ。請負契約の場合、作業場所が発注者の事業所でも指揮命令権は受注者にあります。
A: いいえ。請負契約の場合、作業場所が発注者の事業所でも指揮命令権は受注者にあります。
Q: 受注者の作業者は発注者と雇用契約を結ぶ必要がありますか?
A: いいえ。請負契約では雇用契約は不要で、受注者の管理下で作業します。
A: いいえ。請負契約では雇用契約は不要で、受注者の管理下で作業します。
関連キーワード: 請負契約、指揮命令権、雇用契約、ソフトウェア開発、業務委託

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