応用情報技術者 2022年 秋期 午前2 問78
問題文
A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを、協力会社である C社に委託した。C社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
選択肢
ア:A社
イ:B社
ウ:C社(正解)
エ:社員D
開発プログラムの著作権帰属【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:著作権はプログラムを実際に作成したC社に帰属します。
- 根拠:著作権法では、著作物の創作に直接関与した法人や個人が著作権者となるためです。
- 差がつくポイント:委託契約の内容や特段の取り決めがない場合、下請け企業が著作権を持つ点を理解することが重要です。
正解の理由
プログラムの著作権は、実際にプログラムを作成した者に帰属します。今回のケースでは、B社がC社に設計・プログラミング・テストを委託し、C社の社員Dが作業を担当しました。著作権法上、法人が著作物を作成した場合、その法人が著作権者となります。したがって、C社が著作権を持ちます。A社やB社は委託者であり、特段の契約がない限り著作権は移転しません。社員D個人も法人の従業員としての著作物を作成しているため、著作権はC社に帰属します。
よくある誤解
著作権は発注者や親会社に自動的に帰属すると誤解されがちですが、契約で明示されない限り、実際に作成した企業が著作権を持ちます。
解法ステップ
- 問題文から著作権の帰属に関する特段の取り決めがないことを確認する。
- プログラムを作成した主体(C社)を特定する。
- 著作権法の法人著作物の規定を適用し、作成者が法人の場合はその法人が著作権者となることを理解する。
- 発注者(A社)や中間委託者(B社)は著作権者ではないことを確認する。
- 従業員Dは法人C社の従業員であり、著作権は法人に帰属することを確認する。
選択肢別の誤答解説
- ア: A社
発注者であり、著作権の特別な取り決めがない限り著作権は移転しません。 - イ: B社
B社は中間委託者であり、実際の著作物作成者ではないため著作権はありません。 - ウ: C社
実際にプログラムを作成した法人であり、著作権が帰属します。 - エ: 社員D
従業員が作成した著作物の著作権は原則として勤務先法人に帰属します。
補足コラム
著作権法では、法人が従業員に作成させた著作物は「法人著作物」として法人に著作権が帰属します。委託契約で著作権の帰属を明確にしない場合、実際に作成した企業が著作権者となるため、契約書の作成が重要です。
FAQ
Q: 発注者が著作権を持つにはどうすればよいですか?
A: 著作権の帰属に関する契約を明確にし、著作権譲渡や利用許諾を取り決める必要があります。
A: 著作権の帰属に関する契約を明確にし、著作権譲渡や利用許諾を取り決める必要があります。
Q: 社員が個人で作成した場合の著作権はどうなりますか?
A: 勤務時間外や私的に作成した場合を除き、勤務先法人に著作権が帰属します。
A: 勤務時間外や私的に作成した場合を除き、勤務先法人に著作権が帰属します。
関連キーワード: 著作権法、委託契約、法人著作物、プログラム著作権、ソフトウェア開発

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