応用情報技術者 2022年 春期 午前2 問77
問題文
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:A社とB社が話し合って帰属先を決定する。
イ:A社とB社の共有帰属となる。
ウ:A社に帰属する。
エ:B社に帰属する。(正解)
プログラム著作権の原始的帰属【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:プログラム著作権は、特段の取決めがなければ作成者である委託先に帰属します。
- 根拠:著作権法では、委託契約で特別な合意がない限り、著作物の著作権は作成者に帰属すると定められています。
- 差がつくポイント:委託契約時に著作権の帰属を明確にしないと、発注者側は著作権を取得できない点を理解することが重要です。
正解の理由
プログラムの著作権は、著作権法上「著作者」に原始的に帰属します。今回のケースでは、A社がB社にプログラム作成を委託しましたが、著作権の帰属に関する特段の取り決めがありません。したがって、著作権はプログラムを実際に作成したB社に帰属します。よって正解はエです。
よくある誤解
発注者が著作権を自動的に取得すると誤解しがちですが、契約で明確に定めない限り著作権は作成者に帰属します。共有帰属や話し合いで決めるものではありません。
解法ステップ
- 問題文から「特段の取決めがない」ことを確認する。
- 著作権法の原則を思い出す(著作者に帰属)。
- 委託契約の場合の著作権帰属ルールを理解する。
- 選択肢の中で「作成者に帰属する」ものを選ぶ。
選択肢別の誤答解説
- ア: 「話し合って決定する」は法律上の原則ではなく、契約で決めるべき事項です。
- イ: 「共有帰属」は特別な合意がない限り成立しません。
- ウ: 「A社に帰属する」は契約で明示されていないため誤りです。
- エ: 「B社に帰属する」が正解。著作権は作成者に帰属するため妥当です。
補足コラム
著作権法第15条では、著作物の著作者は原則として創作した者と定められています。委託契約で著作権の帰属を発注者にする場合は、契約書に明記しなければなりません。特にソフトウェア開発では、著作権の帰属を明確にすることがトラブル防止に重要です。
FAQ
Q: 委託契約で著作権を発注者に帰属させるにはどうすればよいですか?
A: 契約書に著作権譲渡や利用許諾の条項を明確に記載し、双方が合意する必要があります。
A: 契約書に著作権譲渡や利用許諾の条項を明確に記載し、双方が合意する必要があります。
Q: 著作権が作成者に帰属すると、発注者はプログラムを使えないのですか?
A: 著作権者から利用許諾を受けることで、発注者はプログラムを使用できます。
A: 著作権者から利用許諾を受けることで、発注者はプログラムを使用できます。
関連キーワード: 著作権法、委託契約、プログラム著作権、著作者、ソフトウェア開発

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