応用情報技術者 2022年 春期 午前2 問79
問題文
A社はB社に対して業務システムの設計、開発を委託し、A社とB社は請負契約を結んでいる。作業の実態から、偽装請負とされる事象はどれか。
選択肢
ア:A社の従業員が、B社を作業場所として、A社の責任者の指揮命令に従ってシステムの検証を行っている。
イ:A社の従業員が、B社を作業場所として、B社の責任者の指揮命令に従ってシステムの検証を行っている。
ウ:B社の従業員が、A社を作業場所として、A社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。(正解)
エ:B社の従業員が、A社を作業場所として、B社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成している。
業務委託における偽装請負の判定基準【午前2 解説】
要点まとめ
- 結論:偽装請負とは、請負契約にもかかわらず、発注者の指揮命令下で労働者が働く状態を指します。
- 根拠:請負契約は成果物の完成を目的とし、作業の指揮命令は受注者が行うべきで、発注者の直接指揮は偽装請負の典型例です。
- 差がつくポイント:作業場所と指揮命令者の組み合わせに注目し、発注者の指揮命令下で受注者の労働者が働いているかを見極めることが重要です。
正解の理由
選択肢ウは、B社の従業員(受注者側)がA社(発注者)の作業場所で、A社の責任者の指揮命令に従って設計書を作成しています。
これは請負契約にもかかわらず、発注者が直接指揮命令を行っているため、偽装請負に該当します。
請負契約では、受注者が独立して作業を管理すべきであり、発注者の指揮命令は契約形態に反します。
これは請負契約にもかかわらず、発注者が直接指揮命令を行っているため、偽装請負に該当します。
請負契約では、受注者が独立して作業を管理すべきであり、発注者の指揮命令は契約形態に反します。
よくある誤解
請負契約だからといって、作業場所が発注者側であっても必ずしも偽装請負とは限りません。
また、発注者の指揮命令がない場合は偽装請負には該当しません。
また、発注者の指揮命令がない場合は偽装請負には該当しません。
解法ステップ
- 請負契約の特徴を理解する(成果物の完成が目的、指揮命令は受注者側)
- 各選択肢の作業場所と指揮命令者を確認する
- 発注者の指揮命令下で受注者の労働者が働いているかを判定する
- その条件に該当する選択肢を正解とする
選択肢別の誤答解説
- ア:A社の従業員がB社の作業場所でA社の指揮命令に従うため、偽装請負ではなく単なる自社内作業の延長です。
- イ:A社の従業員がB社の作業場所でB社の指揮命令に従っているため、偽装請負ではありません。
- ウ:B社の従業員がA社の作業場所でA社の指揮命令に従っているため、偽装請負に該当します。
- エ:B社の従業員がA社の作業場所でB社の指揮命令に従っているため、正当な請負契約の範囲内です。
補足コラム
偽装請負は労働者派遣法違反となる可能性があり、企業にとって法的リスクが高い問題です。
請負契約と労働者派遣契約の違いを正確に理解し、契約形態に応じた適切な管理が求められます。
特に作業場所や指揮命令系統の管理は、契約形態の適正判断において重要なポイントです。
請負契約と労働者派遣契約の違いを正確に理解し、契約形態に応じた適切な管理が求められます。
特に作業場所や指揮命令系統の管理は、契約形態の適正判断において重要なポイントです。
FAQ
Q: 請負契約で作業場所が発注者側でも問題ないですか?
A: はい、作業場所は請負契約の成立に影響しませんが、指揮命令系統が重要です。
A: はい、作業場所は請負契約の成立に影響しませんが、指揮命令系統が重要です。
Q: 発注者の指揮命令があっても請負契約は成立しますか?
A: 原則として請負契約では受注者が指揮命令を行うため、発注者の指揮命令は偽装請負の疑いがあります。
A: 原則として請負契約では受注者が指揮命令を行うため、発注者の指揮命令は偽装請負の疑いがあります。
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